電気用品安全法手続案内経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全 ガイド > 電気用品安全法のページ > 電安法手続案内 > 基準適合確認
| 該当部分をクリックするとジャンプします | 基準適合確認 | ||||||
![]() |
届出事業者は、届出に係る電気用品を製造、輸入する場合おいては、国が定める技術基準に適合させるようにしなければなりません。 技術基準には、
の2基準があり、事業者はいずれか一方の基準への適合性を確認する必要があります。なお、これらの基準を部分的に融通することはできません。例えば、通常温度上昇試験は省令1項基準で行い、 異常温度上昇試験は省令2項基準で行ったとしても、温度上昇試験について基準適合確認したということにはなりません。
省令1項基準については、省令の解釈をまとめた取扱細則が定められています。省令基準と細則については、(社)日本電気協会発行の「電気用品の技術基準の解説」に掲載されています。
次の場合には技術基準適合確認は必要ありません(ただし事業届出は必要です。)。
|
経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全ガイド > 電気用品安全法のページ > 電安法手続案内 > 基準適合確認