PSEマーク(特定電気用品) PSEマーク(特定以外の電気用品)電気用品安全法手続案内

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電気用品名 行為内容の確認 事業届出 基準適合確認 特定電気用品 適合性検査 自主検査 表示 表示

届出事業者は、届出に係る電気用品を製造、輸入する場合おいては、国が定める技術基準に適合させるようにしなければなりません。
 


技術基準には、

  • 省令1項基準(我が国独自の基準)
  • 省令2項基準(国際電気標準会議(IEC)が定めた規格に整合化された基準)

の2基準があり、事業者はいずれか一方の基準への適合性を確認する必要があります。なお、これらの基準を部分的に融通することはできません。例えば、通常温度上昇試験は省令1項基準で行い、 異常温度上昇試験は省令2項基準で行ったとしても、温度上昇試験について基準適合確認したということにはなりません。

省令1項基準については、省令の解釈をまとめた取扱細則が定められています。省令基準と細則については、(社)日本電気協会発行の「電気用品の技術基準の解説」に掲載されています。
 
省令第1項基準:(法令検索システム(総務省行政管理局) にリンク)(技術基準の細則は掲載されていません)
以下の別表については、個別にリンク設定してあります。ただし、共通事項については、異なる別表間で参照している場合がありますので、ご注意願います。
   電線及び電気温床線(別表第一)
   電線管、フロアダクト及び線樋(別表第二)
   ヒューズ(別表第三)
   配線器具(別表第四)
   電流制限器(別表第五)
   小型単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器(別表第六)
   小形交流電動機(別表第七)
   交流用電気機械器具並びに携帯発電機(別表第八)
      リチウムイオン蓄電池(別表第九)(法令検索システムとは別のページにリンク)
 
省令第2項基準


次の場合には技術基準適合確認は必要ありません(ただし事業届出は必要です。)。

  • 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
     
  • 試験的に製造し、又は輸入するとき。
  • 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入

ULの認証を受けた電気用品やCEマークが付された電気用品を海外から輸入する場合であっても、改めて電気用品安全法に基づく 義務の履行(技術基準適合確認等)が必要です。

 

 


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