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届出事業者が製造または輸入する電気用品が特定電気用品(115品目)である場合、販売するときまでに、国に登録された検査機関による適合性検査を受検し、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。 適合性検査では、
の技術への基準適合性について、実物及び現場検査が行われます。実際の受検に当たっては、登録検査機関にお問い合わせ下さい。
これらの検査を受け、適合性証明書を保存している場合、交付日から一定期間(3年〜7年)は、同一の型式に属する特定電気用品について適合性検査受検等の必要はありません。
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