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電気用品の製造または輸入事業を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、表示を行わなければなりません。製造または輸入事業を行わず、販売のみを行う場合には表示を確認しなければなりません。
左のフロー図のうち下線が引かれているものは、履行しなければならない法的な義務となっています。
本法においては、電気用品安全法施行令に定める電気用品(特定電気用品、特定以外の電気用品)が適用の対象となります。
行為の内容により義務内容が異なります。(これらを怠った場合、罰則も規定されています。)
- 製造または輸入事業の場合 → 届出、基準適合確認、適合性検査受検等の義務が課され、これらを履行した場合に表示・販売できます。
- 販売の場合 → 表示を確認した上で販売できます。
新たに事業を開始する場合は 開始から30日以内に経済産業局等に「事業届出」を行う必要があります 。
他に「変更届出」、「承継届出」、「廃止届出」も規定されています。
製造又は輸入する場合には、当該電気用品について国が定める技術基準に適合させることが必要です。
ただし、
例外・特例 → 例外承認、試験的製造、輸出用電気用品の特例
製造又は輸入する電気用品が特定電気用品(115品目)である場合、次の適合性検査を受検しなければなりません。電気用品454品目のうち115品目が特定電気用品として指定されています。
製造又は輸入を行う電気用品が特定電気用品である場合、登録検査機関の適合性検査を受け、かつ適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。
なお、これらは当該特定電気用品を販売するときまでに行う必要があります。
電気用品の製造又は輸入を行うにあたっては、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。
届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク、事業者名、定格電流等)を付すことができます。
製造又は輸入事業者は定められた方式の表示を付した上で販売しなければなりませんし、販売する場合は当該表示を確認しなければなりません。
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