PSEマーク(特定電気用品) PSEマーク(特定以外の電気用品)事業者の届出書類の簡素化について

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 PSEマークを付する上で必要となる電気用品安全法第3条の届出の書類について、簡素化を行いました。

 

 この届出書類を簡素化する対象となる事業者は、製造の事業の届出をしようとする者のうち製造業を主たる事業として営む者以外の者(中古電気用品の販売事業者など)となります。

 

届出する内容のうち「製造する電気用品の区分及び当該電機用品の型式の区分」の項目については、記入例のとおりご記入頂くことで、個々の電気用品の区分及び当該電機用品の型式の区分を列挙することが不要となります。

 

 

電気用品安全法第3条の届出書様式は、こちらからダウンロードできます。(WORD

届出書類の記入については、記入例をご参照下さい。

届出書類は、届出窓口の経済産業省本省、経済産業局に提出してください。

 

 

(参考)電気用品安全法第3条第2号の事項にかかる届出について(通達)