電気用品安全法手続案内

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表示の方式
特定電気用品に付される記号

 

特定電気用品以外の電気用品
に付される記号

電安法に基づき届出事業者が付す表示事項は以下のとおりです。
  1. 記号
  2. 届出事業者名
  3. 登録検査機関名称(特定電気用品の場合)
  4. 定格電圧、定格電流等の諸元

@〜Bは原則近接して表示する必要があります。


@. 記号

いわゆるPSEマークです。左を参照して下さい。

記号 全体の大きさ、枠の太さ、フォント形式及びサイズ、色は自由です。ただし、文字の位置関係や枠の形を変更するなどした場合、記号として識別できないと判断される場合があります。
記号 国が表示シール等を供給するものではありません。事業者自ら銘板等にデザインして表示して下さい。

 

  • 左欄の◇形のPSEマークについては、電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難なものにあっては、これに 代えて、<PS>Eとすることができます(部品材料でない製品は不可)。

  • 左欄の○形のPSEマークについては、電線、電線管類及びその附属品、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって、構造上表示スペースを確保することが困難なものは、これに代えて(PS)Eとすることができます(部品材料でない製品は不可 )。

 


A. 届出事業者名

事業者の正式名称(個人事業者の場合は氏名)を表示します。ただし、承認を受けた略称、又は届出を行った登録商標であれば、正式名称でなくても表示できます。

記号 略称承認等の様式は、電気用品安全法手続様式(経済産業省ホームページ)

記載例

 
記号 「株式会社」を「(株)」に略するなどの場合、承認は必要ありません。

承認を要しない略称の例

「株式会社」→「(株)」
「有限会社」→「(有)」
「財団法人」→「(財)」
「社団法人」→「(社)」

 


B. 登録検査機関名称(特定電気用品の場合)

登録検査機関の正式名称を表示します。ただし、登録検査機関が承認を受けた略称、又は届出を行った登録商標であれば、正式名称でなくても表示できます。

 


C.定格電流、定格電圧等

電気用品毎に表示すべき事項及び表示の方法が異なります。
 
記号 電気用品の表示の方式(電気用品の技術上の基準(省令)附表第27)

電線、電気温床線(附表第27)
電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス(附表第27)
ヒューズ(附表第5)
配線器具(附表第7)
電流制限器(附表第3)
小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器(附表第4)
小形交流電動機(附表)
電熱器具、電動力応用機械器具、光源及び光源応用機械器具、電子応用機械器具、その他の交流用電気機械器具(附表第6)

 


特定電気用品の表示例


特定電気用品以外の表示
 

 

 

 


 

点線及び }は説明用に示したもので、実際の表示例ではありません。


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