電気用品安全法手続案内経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全 ガイド > 電気用品安全法のページ > 電安法手続案内 > 自主検査 > 検査の方式
| 1 特定電気用品について行う検査 | ||
| (1) 製造工程において行う検査 | ||
| 特定電気用品の製造工程において行う検査は、当該特定電気用品の製造の方法に応じ、当該特定電気用品を技術基準に適合させるために適当と認められる方法で、常時、当該特定電気用品の構造、材質及び性能について行うこと。 | ||
| (備考) 材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができる。 | ||
| (2) 完成品について行う検査 | ||
| 特定電気用品の完成品について行う検査は、ヒューズ(容器を有する温度ヒューズであつて、その容器が充電されない構造のものを除く。)にあつては外観について、次の表の左欄に掲げる特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力、通電及び同表の右欄に掲げる事項について、その他の特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。ただし、過電流引外し特性にあつては技術基準別表第四3(3)ト(イ)a若しくはbに定める試験の方法又はこれと同等以上の方法、漏電引外し特性にあつては技術基準別表第四3(3)チ(ロ)a(a)及びdに定める方法又はこれと同等以上の方法によること。 | ||
| 特定電気用品 | 検査事項 | |
| 配線用遮断器 | 過電流引外し特性 | |
| 漏電遮断器 | 動作時間の種類が高速型のもの | 過電流引外し特性及び漏電引外し特性 |
| その他のもの | 過電流引外し特性 | |
| アンペア制用電流制限器 | 動作特性 | |
| 令別表第1第6号から第10号までに掲げる機械器具であつて、温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチを有するもの | 温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチの動作特性 | |
| (3) 試料について行う検査 | ||
| 特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行う検査は、当該特定電気用品の主要な材料若しくは部品、設計、製造方法又は製造設備を変更した場合及び当該特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品を技術基準に適合させるため必要と認められる場合に、技術基準において定める当該試料に係る検査事項について、当該技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。 | ||
| (備考) 材料又は部品に係る検査は、材料又は部品の購入に際して行う受入検査で当該検査と同等以上と認められるものをもつて代えることができる。 | ||
| 2 令別表第2に掲げる電気用品(注:特定電気用品以外の電気用品)について行う検査 | ||
| 電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光ランプ並びに装飾用電灯器具にあつては外観について、ベルトコンベア及び理髪いすにあつては外観及び絶縁耐力について、リチウムイオン蓄電池にあつては外観及び出力電圧について、その他の令別表第2に掲げる電気用品にあつては、外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。 | ||
(注:「令」とは、電気用品安全法施行令を指します)
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