例外承認制度(いわゆるビンテージものの例外承認)について

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1.例外承認制度について

いわゆるビンテージものと呼ばれる電気楽器等(電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸機用ランプハウス及び映写機をいう。以下同じ。)について は、経済産業大臣に申請をして承認を受けることにより、「特別承認に係る電気楽器等一覧」に掲げる全ての電気楽器等をPSEマーク や旧電気用品取締法に基づく表示(以下、「旧法表示」という。)無しで販売することができるようになります。ただし、販売に際しては、以下のことを行って頂く必要があります。

 

@当省から承認を受けた事業者であることを顧客から分かるようにしておいて下さい。(当省からの承認書(店舗が複数ある場合にはコピーでもかまいません)を店頭に掲げるなど。)

A製品を販売する際には、「PSEマークや旧法表示が付されていない電気用品であり、取り扱いに慣れた者に販売する」旨を顧客が理解できるように説明し、その顧客が「取り扱いに慣れた者」であることを確認して下さい。

B製品の販売実績(Aの確認の有無を含む。)を記録に残して下さい。

 

2.申請手続について

 経済産業省のホームページの「特別承認に係る電気楽器等一覧」に掲載されている電気楽器等については、記入例のとおり記載頂くことで、掲載されている電気楽器等全てについて、承認の申請を行うことができます。申請窓口は、経済産業省本省のみとなります(経済産業局では申請をお受けできません。)。

 「特別承認に係る電気楽器等一覧」は、申請の際に頂戴したモデル追加申請に基づき、随時更新を行っております。一度承認を受ければ、再度の申請をしなくとも、最新の「特別承認に係る電気楽器等一覧」を利用することができます。

 

 例外承認申請書 様式はこちらからダウンロードしてください。(WORD)  (PDF) ※記入例はこちらをご覧ください。

 

※取扱いモデル

  「特別承認に係る電気楽器等一覧」  、ビンテージに該当しないモデル