
電気用品安全法のページ経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全ガイド > 電気用品安全法のページ > (6)トピックス
・株式会社コスモス・コーポレイションへ特定電気用品の適合性検査を依頼した事業者の方へのお知らせ
・電気用品の技術上の基準を定める省令第1項基準(平成24年4月24日更新)
・電気用品の技術上の基準を定める省令第2項基準(平成23年8月9日更新)
・リチウムイオン蓄電池(平成24年9月7日更新)
・長期使用製品安全表示制度(平成21年1月21日更新)
・PSE制度の見直し(平成19年11月19日更新)
・株式会社コスモス・コーポレイションへ特定電気用品の適合性検査を依頼した事業者の方へのお知らせ
○平成21年12月17日
国内登録検査機関の株式会社コスモス・コーポレイションの登録を取り消したこと踏まえ、同社に特定電気用品の適合性検査を依頼された事業者の方にお知らせいたします。詳細はコチラ(PDF)▼
別添:プレスリリース資料▼
○平成24年 7月 3日
改正政省令施行に係る説明資料(PDF形式、約2.1MB)を更新しました。
○平成24年 7月 2日
「直管型LEDランプを専用に使用する灯具に対する技術基準要求について」(PDF形式、約90KB)を掲載しました。
○平成24年 6月 5日
改正政省令施行に係る説明資料(PDF形式、約2MB)を掲載しました。
○平成24年 4月24日
改正政省令施行に係る説明会の開催について ※<説明会は終了しました。>
【説明内容】(予定)
・改正政省令の説明(概要)
・LED関連を中心とした関係省令施行にあたっての留意点説明
・「電気用品の範囲等の解釈について(4月2日施行)」概要
※開催詳細・申し込み方法につきましては、各経済産業局のHPを御確認下さい。
(定(定員)は目安です。)
【説明会の開催スケジュール】
| ・近畿局 : | 5月10日(木)※ | 場所:合同庁舎会議室(大阪市) | 定 150名 |
| ・九州局 : | 5月17日(木) | 場所:合同庁舎会議室(福岡市) | 定 40名 |
| ・中国局 : | 5月21日(月) | 場所:合同庁舎会議室(広島市) | 定 70名 |
| ・中部局 : | 5月22日(火) | 場所:中部局会議室(名古屋市) | 定 40名 |
| ・東北局 : | 5月24日(木) | 場所:合同庁舎会議室(仙台市) | 定 40名 |
| ・北海道局: | 5月28日(月) | 場所:合同庁舎会議室(札幌市) | 定 40名 |
| ・関東局 : | 5月29日(火) | 場所:合同庁舎講堂(さいたま市) | 定 500名 |
| ・沖縄局 : | 5月31日(木) | 場所:沖縄局会議室(那覇市) | 定 40名 |
| ※翌日に2回目を開催します。 | |||
○平成24年 1月13日
電気用品の技術上の基準を定める省令及び電気用品安全法施行規則を改正しました。(経済産業省令第4号、第5号)
・エル・イー・ディー・ランプ等(技術基準(解釈付)、施行規則(別表第二)、施行規則(別表第五)、
・各品目共通
【参考】法律抜粋(届出等改正部分関係)
○平成22年 6月29日
電気用品の技術上の基準を定める省令の改正(平成21年9月改正分)に係る説明会の開催について(終了いたしました。)
○平成22年 6月10日
・電気用品の技術上の基準を定める省令の改正に係る説明資料(2項含む)
○平成21年 9月11日
平成19年度の重大事故報告の分析結果等を踏まえ、電気用品の技術上の基準を定める省令第1項基準を改正しました。
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◆ 改正文:技術基準省令▼ ◆ 改正概要:概要資料▼ |
・電気用品の技術上の基準を定める省令(電気用品技術基準)第2項基準
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電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準の制定について ◆
規定に基づく基準一覧表(表1〜5) |
○平成23年 8月9日
電気用品の技術上の基準を定める省令第2項基準を改正しました。
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◆ 改正文:技術基準省令▼ ◆ 改正概要:概要資料▼ |
○平成22年 7月 5日
電気用品の技術上の基準を定める省令第2項基準を改正しました。
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◆ 改正文:技術基準省令▼ ◆ 改正概要:概要資料▼ |
○平成21年 9月11日
平成19年度の重大事故報告の分析結果等を踏まえ、電気用品の技術上の基準を定める省令第2項基準を改正しました。
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◆ 改正文:技術基準省令▼ ◆ 改正概要:概要資料▼ |
○平成21年 4月13日
規定に基づく基準一覧表(表1〜4)を更新しました。
○平成21年 4月 3日
平成21年3月17日付けで改正されました。詳細はコチラ(PDF)▼
○平成21年 2月20日
平成21年2月11日付けで「電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準(「電気安全に関する基準」)の一部改正に関する意見募集」(パブリックコメントの募集)を開始しました。詳しくはコチラをご覧ください。
○平成20年 9月16日
平成20年6月17日付けで改正した基準に引用したJISにおいて、正誤表が発行されるJISがあります。正誤表発行対象になっているJISについては、コチラをご覧ください。
なお、今回、38規格について正誤表が発行(平成20年9月11日付け)されましたが、現在、精査が実施されており、今後、正誤表が発行される規格が増える可能性があります。結果がわかり次第順次追加いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
■正誤表:こちらをご覧ください。
日本工業標準調査会(JISC)
http://www.jisc.go.jp/newstopics/2008/20080911denanseigo.html
(財)日本規格協会(JSA)
http://www.webstore.jsa.or.jp/webstore/Com/html/jp/caution6.htm
○平成20年 8月13日
規定に基づく基準一覧表(表1〜4)を掲載しました。
○平成20年 6月17日
改正された基準があります。詳細は
○平成19年 8月21日及び8月28日に掲載しました改正基準に誤りがありましたので、正誤表を掲載します。
詳細はコチラ(PDF)▼
○平成19年 8月17日
改正された基準があります。詳細はコチラ(PDF)▼
○平成16年 2月27日
改正された基準があります。詳細はコチラ(PDF)▼
○平成14年 3月18日
電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準を制定しました。(表1〜3)
○リチウムイオン蓄電池が電気用品に指定されました。(平成20年5月14日)
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◆ 改正概要:施行規則及び技術基準省令▼ |
○平成24年9月7日
「リチウムイオン蓄電池が組み込まれたポータブル蓄電装置の電気用品安全法上の取り扱いについて」を掲載しました。
○平成23年10月13日
リチウムイオン蓄電池の例外承認制度を改訂しました。詳しくはこちらをご覧ください。
○平成20年10月
リチウムイオン蓄電池の規制対象化等に係る説明会(販売事業者対象)の開催について(終了いたしました。)
○平成20年 8月22日
リチウムイオン蓄電池の特別承認制度を制定しました。詳しくはこちらをご覧ください。
○平成20年 7月30日
「リチウムイオン蓄電池の規制対象化に関するQ&A」のページを設けました。詳しくはこちらをご覧ください。
○平成20年 7月 3日
「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」にリチウムイオン蓄電池関係を追加しました。今後はこちらをもって運用していただきますようお願いいたします。
○平成20年 7月 3日
リチウムイオン蓄電池関係の法律・施行令・技術基準の英訳を追加いたしました。詳しくは下記をご覧ください。
○平成20年 6月 5日
「電気用品の範囲等の解釈について」にリチウムイオン蓄電池関係を追加しました。製造・輸入事業者の事業届出についてはこちら。
○平成20年 5月14日
電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術基準を定める省令を改正いたしました。詳しくは下記をご覧ください。
・リチウムイオン蓄電池に関する電気用品安全法施行令及び電気用品の技術基準を定める省令の改正概要
・リチウムイオン蓄電池に関する電気用品の技術上の基準を定める省令改正文
【参考資料】
・リチウムイオン蓄電池の規制対象化に係る説明会資料(平成20年4月21日)
・リチウムイオン蓄電池の規制対象化に係る説明会資料(平成20年2月29日及び3月4日)
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◆ 改正文:技術基準省令▼
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電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について(表示制度に関する箇所のみ)▼
〜製品の長期使用に伴う経年劣化事故の防止〜
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○平成20年12月18日
本制度における規制対象範囲、表示内容、設計標準使用期間、表示場所の基本的考え方及び具体的な表示例について参考資料をご用意しました。ご活用ください。
(資料)長期使用製品安全表示制度〜製品の長期使用に伴う経年劣化事故の防止〜
・本文▼
(平成21年 7月20日改訂)
【改訂履歴】
・平成21年 1月20日 (本文:P4)表示箇所の交換・破損等の際にも同様の表示がなされることを明記。
・平成21年 7月20日 (本文:P5)表1に本制度の各対象品目のJIS一覧を掲載。表2に標準的な使用条件として扇風機を例示。
○平成20年 7月 3日
「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」に長期使用製品安全制度関係を追加しました。今後はこちらをもって運用していただきますようお願いいたします。
○平成20年12月 5日
平成20年5月1日に掲載ました「長期省製品安全表示制度に関する電気用品の技術上の基準を定める省令改正文」について、一部条文に誤りがありましたため、その修正版を掲載いたします。なお、本修正内容につきましては、官報(平成20年12月17日第4976号)に正誤が掲載されております。
【修正箇所】別表第八2(41)ホ
誤「・・・ただし、産業用のものにあつては、この限りでない。」
正「・・・ただし、産業用のもの又は換気扇の機能と(76)に掲げるもの(浴室用のものであつて、電熱装置を有するものに限る。)の機能を兼ねるものにあつては、この限りでない。」
◆長期使用製品安全表示制度に関する電気用品の技術上の基準を定める省令改正文
○平成20年 5月 1日
電気用品の技術上の基準を定める省令を改正しました。平成21年4月1日から以下に掲げる電気用品において、経年劣化による注意喚起表示が必要になります。
・扇風機
・換気扇
・電気冷房機
・電気洗濯機(乾燥機能を有するものを除く。)及び電気脱水機(電気洗濯機と一体になっているものに限る。)
・テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)
詳しくは下記をご覧ください。
※ 平成20年5月1日付けで掲載しました「長期使用製品安全表示制度の創設」に誤りがありました。当該改正において、「設計上の標準使用期間」を表示することを義務づけしておりますが、取扱説明書に記載することは義務付けられておりません。上記資料は既に修正したものでございます。関係者の皆様には、大変ご迷惑おかけいたしましたことをこころよりお詫び申し上げます。
◆長期使用製品安全表示制度に関する電気用品の技術上の基準を定める省令改正文
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◆ 改正文:法改正の5点セット▼ 政令改正の5点セット▼
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