電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく
基準の一部改正について |
平成15年3月31日 |
1.改正趣旨
電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準について、より一層の国際整合化を図るため、現行基準の一部を改正するとともに、国際規格を追加採用するものである。
2.改正の概要
(1) 改正方針
-1-原則、国際規格をそのまま基準として採用する。
-2-ただし、日本固有の事情で不可避的な事由がある場合に限っては、
当該事情に対応した基準を付加又は削除する。
(2) 改正する基準数 3
(うち、現行基準の一部を改正する基準数は1、国際規格を追加採用する
基準数は2)
3.適用時期
(1)適用時期
平成15年10月1日から適用する。
(2)経過措置
この基準の適用の際、現に改正前の基準により製造又は輸入している
電気用品は、この基準の適用後3年間は、なお従前の例によることができる。
4.電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準の一部改正について(平成15年3月31日、平成15・03・19原第19号)
平成15・03・19原第19号
平成15年3月31日
電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく
基準の一部改正について
電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)第2項の規定に基づく基準(平成14・03・13商第6号)の一部を次のように改正し、平成15年10月1日から適用する。なお、この基準の適用の際、現に改正前の基準により製造又は輸入している電気用品は、この基準の適用後3年間は、なお従前の例によることができる。
経済産業大臣 平沼赳夫
1 表1中「J61050(H14)」を「J61050(H15)」に改め、別紙181を
別添(PDF形式(387kb))のように改める。
2 表1中J61242(H14)の項の次に次の二項を加える。
| J61347-1(H15) |
ランプ制御装置−
第1部:一般及び安全性要求事項 |
別紙188の2
(PDF形式(297kb)) |
IEC 61347-1(2000)に対応 |
| J61347-2-10(H15) |
ランプ制御装置−
第2−10部:冷間起動管状放電灯(ネオン管)の高周波作動用電子インバータ及び変換器の個別要求事項 |
別紙188の3
(PDF形式(261kb)) |
IEC 61347-2-10(2000)に対応 |
|
(参考)電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準(改正後の全体版)
1. 省令第2項の規定に基づき経済産業大臣が認める基準は、次の表1、2及び3に掲げる基準とし、それぞれ該当する基準を適用するものとする。
2. 電気用品が、2以上の機能を有する場合にあっては、それぞれの機能に係る基準を適用しなければならない。
3. この基準に規定がない限り、省令第1項の基準を部分的に適用してはならない。また、省令第1項の基準に規定がない限り、この基準を部分的に適用してはならない。
4. 基準中で国際規格を引用する場合であって、表1、2及び3の中に当該国際規格に対応する基準がある場合にはこれを適用するものとする。
(適用日及び経過措置)
1.J61050(H15)、J61347-1(H15)、J61347-2-10(H15)の基準は、平成15年10月1日から適用する。(この適用をもって、J61050(H14)の基準は廃止する。)
2.上記基準以外の基準は、平成14年7月1日から適用する。
3.適用の際、現に適用前の基準により製造又は輸入している電気用品は、適用後3年間は、なお従前の例によることができる。
表1.電気安全に関する基準(PDF形式(303kb))
(問い合わせ先) 電力安全課 (03)3501−1742(直通) |