
電気用品安全法に関するおしらせ2007.9.18更新
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平成19年8月21日及び平成19年8月28日に掲載しました改正基準に誤りがありましたので正誤表を掲載いたします。詳細はこちら(平成19年9月 18日)
電気用品の技術上基準の一部の改正(シュレッダー及び電気ストーブの技術基準の改正の経緯等)について(平成19年8月31日)
詳しくはこちらを御覧下さい。
セイコーシェーバー充電器に関する社告の再掲載について(平成17年11月2日)
セイコーエスヤード㈱は、同社が販売したシェーバー充電器(
RC01、RC41)の発火事故に関し、平成12年に数回の新聞社告を行い、また、平成15年10月29日にも再社告を行って回収・製品交換を推進しているところです。セイコーエスヤード株式会社
0120-120-643(フリーダイヤル 無料)
1 平成15年10月29日付けの再社告本文(JPEG file)
電気用品安全法手続案内を新設しました(平成16年8月20日)
電気用品の対象非対象一覧に、電気用品別一覧を新設しました(平成16年8月20日)
事業届出における型式の区分の改正(平成16年8月5日公布、平成16年12月1日施行)
適合性検査機関制度が登録制度に移行しました(平成16年3月1日)
電気用品安全法施行規則の改正に関する意見募集について(平成16年2月27日)
適合性検査機関の新たな承認(平成16年2月25日)
逆輸入される特定電気用品の適合性検査について <電気用品安全法施行規則の改正>(平成15年11月28日)
- 2月25日、以下の2検査機関を新たに電安法上の承認検査機関として承認しました。
- テュフ ラインランド 香港リミテッド
- テュフ ラインランド 台湾リミテッド
詳しくは、認定・承認検査機関一覧表を御覧下さい。
- 従来、届出輸入事業者が外国製造事業者の特定電気用品を輸入する場合、適合性証明書に代わるものとして、認定・承認検査機関から外国の製造事業者に交付される適合性同等証明書(検査機関によってその名称が異なります。)の写し (副本)が交付できることになっていましたが、国内の製造事業者により製造された特定電気用品の逆輸入についてはこのような制度がありませんでした。
- そこで、平成15年11月28日に電気用品安全法施行規則が改正され、上記の場合に国内の製造事業者 が交付を受けた適合性証明書の写し(副本)の発行ができることとなりました。
- これによって、国内の届出製造事業者が、適合性検査証明書の交付を受けた電気用品を一旦輸出し、再びそれが本邦に輸入・販売される場合、当該電気用品の届出輸入事業者は届出製造事業者から適合性証明書の写し (副本)を入手することにより、改めて適合性検査を受検する必要がなくなりました。
- なお、 これらの写しはいずれも、認定・承認検査機関が交付する正式な副本でなければならず、外国製造事業者や国内の製造事業者等によるコピー等では効力はありません。また、この場合にあっても当該電気用品に係る事業届出(法第3条)、技術基準適合確認・自主検査(法第8条)、表示(法第10条)は当該輸入事業者が行う必要があります のでご注意下さい。
- 電気用品安全法施行規則(経済産業省令) 新旧対照条文(平成15年11月28日改正、同日施行)
「平成14年度事故情報の把握と製品安全4法の執行状況について(平成15年11月)」が掲載されました <経済産業省ホームページ消費者政策の欄に掲載>(平成15年11月17日 )
「セイコーシェーバー充電器」の社告について(平成15年10月30日)
- セイコーエスヤード(株)より、平成15年10月29日に回収の再社告を行いましたので、ここにお知らせいたします。
- 本器を使用されている消費者の皆様におかれましては、直ちに使用を停止し、同社に御連絡いただくようお願いいたします。
- セイコーエスヤード(株) 0120-120-643(フリーダイヤル(無料))
- 「セイコーエスヤード(株)のシェーバー充電器に関する再社告 について」(PDF file)
社告本体(JPEG file )
電気用品の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令について<原子力安全保安院電力安全課>(平成15年3月28日)
- 「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年3月31日閣議決定)に基づき、ネオン変圧器の二次巻線の接地について、所要の措置を講じるため、電気用品の技術上の基準を定める省令の一部を改正 する省令を定めました。
- 電気用品の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令について(原子力安全保安院のホームページへのリンク)
- 電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準の一部改正について(原子力安全保安院のホームページへのリンク)
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