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消費生活用製品安全法の概要 |
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消費生活用製品安全法は、大きく分けて3つの内容に分かれます。(リーフレット:日本語版、英語版)
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。 ※PSCは、Product Safety of Consumer Productsを、略したものです。
半密閉式瞬間湯沸器や家庭用シュレッダーの事故を受け、平成18年に消費生活用製品安全法を改正しました。消費生活用製品により、死亡事故、重傷病事故、後遺障害事故、一酸化炭素中毒事故や火災等の重大製品事故が発生した場合、事故製品の製造・輸入事業者は、国に対して事故発生を知った日から10日以内に国に報告しなければなりません。また、販売・修理・設置工事事業者は、重大製品事故を知った時点で、直ちに製品の製造・輸入事業者へ報告するよう努めなければなりません。 また、重大事故情報が報告されると、国は重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認められるときは、製品の名称及び型式、事故の内容等を迅速に公表します。 製品事故の報告はこちら。
平成19年2月の小型ガス湯沸器に係る死亡事故等、製品の長期使用に伴う劣化(経年劣化)が主因となる重大な事故の発生を受け、平成19年に消費生活用製品安全法を改正しました。製品の経年劣化による事故を未然に防止するため、長期使用製品安全点検・表示制度が創設されました。 長期使用製品安全点検制度では、特定保守製品※の製造・輸入事業者は製品に、設計標準使用期間(安全上支障がなく使用することができる標準的な期間)、点検期間、点検の要請を容易にするために問合せ連絡先等を表示します。特定保守製品の所有者には、製造・輸入事業者に対して所有者情報(情報に変更があった場合は変更情報)を提供することと、事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意して、点検等の保守を行うことが求められています。また、長期使用製品安全表示制度では、電気機器のうち、扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機(洗濯乾燥機を除く)、ブラウン管テレビの製造・輸入事業者は製品に、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示をします。
これらの制度は、平成21年4月1日に開始されました。 制度の概要等の説明はこちら。リーフレット、政府公報オンライン(お役立ち記事)、政府インターネットテレビ
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