経済産業省
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不正競争防止法第16条第1項及び第3項並びに
第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び
外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は
記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

   工業所有権の保護に関するパリ条約第6条の3では、同盟国の紋章、旗章その他の記章、   同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章、国際機関の紋章、旗章その他の記章、 略称及び名称について、これらを商標として使用すること等を適当な方法によって禁止することで、 同盟国の紋章等の保護を図ることを規定しています。

  我が国では、当該規定を国内担保するため、不正競争防止法第16条第1項から第3項並びに 第17条において、外国の国旗、国の紋章その他の記章(第16条1項及び第2項関係)、 外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号(第16条3項関係)、 国際機関を表示する標章(第17条関係。以下「国旗等」という。)の商業上の使用を禁止しています。

  商業上の使用を禁止する国旗等の具体的な内容については、それぞれ経済産業省令で定めることとされており、 「不正競争防止法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び 外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する 標章を定める省令」の別表第1から第4において、それぞれ定めることとされております。



◆省令別表における指定対象は以下のとおりです。

◆上記以降の改正につきましては、以下のファイルを御確認下さい。

                        
 
最終更新日:2011年9月16日
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