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水際対策

不正競争防止法第2条第1項第1号、第2号、第3号、第10号及び第11号に該当する物品について、税関での水際差し止め(輸出又は輸入差し止め)を求める場合には、経済産業大臣の意見書が必要となります。
このページでは、この経済産業大臣の意見書を求める際に必要となる書類様式等についてご紹介します。

問い合わせ先

担当課:経済産業政策局 知的財産政策室
連絡先:(電話) 03−3501−3752、(FAX) 03−3501−3580

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