トップページ > 政策別に探す > 経済産業 > 知的財産の適切な保護 > 知的財産政策/不正競争防止 > 不正競争防止法説明資料
【不正競争防止法の概要(平成23年度版)】
当資料は、初心者向けの内容となっておりますので、不正競争防止法の全体像についてお知りになりたい方は、まずはこの資料をご覧ください。
過去資料はこちら
経済産業省、特許庁では、日頃から知的財産権業務の実務に携わっている方々を対象に、制度の円滑な運用を図るため、実務上必要な知識の習得を目的とした実務者向け説明会を全国の主要都市で開催します。
参加費及びテキストは無料となっておりますので、この機会に是非ご参加ください。
詳細や申込み方法については以下のホームページをご覧ください。
【特許庁 平成23年度知的財産権制度説明会(実務者向け)の開催について】
平成21年第171回通常国会において、不正競争防止法改正案(法律第三十号)が可決成立いたしました。この改正で、営業秘密侵害罪の目的要件が変更され、また、営業秘密の領得自体への刑事罰が導入されます。 以下、改正法の説明会資料を掲載させて頂きますので、皆様のご理解の一助となれば幸いです。
本パンフレットでは、過去に問題とされた偽装表示の例を紹介するとともに、これらを禁止している主な法律である不正競争防止法の誤認惹起表示規制の概要について説明し、偽装表示を防止するための実際の対応等について分かりやすくまとめてあります。
不正競争防止法を正しく理解し、適正な表示を通じて、取引先や消費者等のお客様に安心して商品やサービスを購入していただけるよう、本パンフレットをぜひお役立てください。(冊子が必要な方は、お電話にてお問い合わせ下さい。)
平成18年第164回通常国会において、不正競争防止法改正案(意匠法等の一部を改正する法律(法律第55号))が可決成立いたしました。この改正で、営業秘密、秘密保持命令違反罪に係わる刑罰が、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に引き上げられ、また、商品形態模倣行為についても、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に引き上げられました。(平成19年1月1日施行)。
以下、改正法の説明会資料を掲載させて頂きますので、皆様のご理解の一助となれば幸いです。
平成17年第162回通常国会において、「不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第87号)」が可決成立いたしました。この改正では、営業秘密の刑事的保護を強化するとともに、模倣品・海賊版商品の販売、輸入等に刑事罰を科する等の内容を盛り込んでおります(平成17年11月1日施行)。施行日を定める政令につきましては、こちらをご覧下さい。
以下、改正法の説明会資料を掲載させて頂きますので、皆様のご理解の一助となれば幸いです。
資料
※ 不正競争防止法の見直しの方向性について(平成17年2月)
平成16年第159回通常国会において、「不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第51号)」が可決成立いたしました。この改正では、外国公務員贈賄罪に関して、日本国民が、海外で賄賂の申込みや供与などを行った場合についても、処罰の対象とすることとしており、同法は、平成17年1月1日より施行されました。また、外国公務員贈賄防止に関する企業の自主的・予防的なアプローチを支援する目的から、同法の公布にあわせて、「外国公務員贈賄防止指針」を公表いたしました。以下、改正法の内容と外国公務員贈賄防止指針を掲載させていただきますので、皆様のご理解の一助となれば幸いです。
平成15年第156回通常国会において、「不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第46号)」が可決成立いたしました。この改正では、営業秘密の刑事的保護の強化や経済社会の情報化に対応した定義規定の見直し等の内容を盛り込んでおり、同法は、平成16年1月1日より施行されました。
以下、改正法の内容とともに、営業秘密の侵害に関する参考事例集を掲載させていただきますので、皆様のご理解の一助となれば幸いです。
※ 不正競争防止法の見直しの方向性について (平成15年2月)
平成13年第151回通常国会において、「不正競争防止法の一部を改正する法律(法律第81号)」が可決成立いたしました。この改正は、新たにドメイン名の不正取得等を不正競争行為として追加するものであり、平成13年12月25日より施行されました。
これを受けて、ドメイン名を巡る紛争事例を広く紹介するものとして、「不正競争防止法の一部改正(ドメイン名関係)に伴う事例集」を作成いたしましたので、掲載させていただきます。
皆様のご理解の一助となれば幸いです。
担当課:経済産業政策局 知的財産政策室
連絡先:(電話) 03−3501−3752、(FAX) 03−3501−3580
ヘルプ | リンク | 利用規約 | 法的事項 | プライバシーポリシー