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平成23年度における消費者相談事例とアドバイス
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平成23年度における消費者相談事例とアドバイス
<クーリング・オフの通知書面の書き方 例>
訪問販売、電話勧誘販売、いわゆるマルチ商法などのクーリングオフ・の通知書面の書き方(特定商取引法)
クレジット契約などのクーリング・オフの通知書面の書き方(割賦販売法)
<相談例とアドバイス>
A クレジットカードの支払い可能見込額が減額されたので上げて欲しい
B クレジット契約の解約はどうしいたらよいか
C 訪問販売業者から説明されたリフォーム工事内容に不満があるがクーリング・オフはできないのか
D 通信販売で購入した商品を返品したい
E 購入した情報商材の内容がでたらめなので、返金を求めたい
F 電話で勧誘してきた業者から無試験で資格が取得できると言われたが本当だろうか
G 商品説明会で会員を勧誘する営業活動は問題ないのだろうか
H クーリング・オフ期間が経過したエステとの契約であっても、口頭説明がなかった場合はクーリング・オフできるか
I 内職業務を提供するといった業者に研修代などを払ったが、本当に業務が提供されるか不安である
J 無許可の疑いがある業者から商品先物取引の勧誘を受けた
K 使い捨てライターが使いづらい(製品の安全性)
L LED電球の技術基準等はあるのか(製品の安全性)
M 経済産業省の職員から被害金を返金するので手続き費用を支払うよう電話があった(その他)
平成23年度における消費者相談事例とアドバイス(全体版)
問い合わせ先
経済産業省 商務流通保安グループ 消費者相談室
電話:03(3501)4657(直通)
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