登録審査基準
「割賦販売法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」の改正について
平成22年12月16日
経済産業省
商務流通グループ
商取引監督課
改正割賦販売法の第2段階施行として本年12月17日から支払可能見込額調査義務及び過剰与信防止義務に係る行政処分等の規定が施行されます。
これに伴い「割賦販売法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について」(平成21・09・08商第4号)を改正したので、改正後の規程(以下「改正審査基準等」という。)を公表します。
主な改正点は以下のとおりです。
- 支払可能見込額調査の体制整備に係る審査基準の新設(改正審査基準等 別紙1の1.の(2))
支払可能見込額調査の体制整備(割賦販売法第33条の2第1項第10号及び第35条の3の26第1項第9号)に係る社内規則等の審査に当たっての基準を定めました。 - 支払可能見込額の算定方法に関する審査基準の新設(改正審査基準等 別紙2)
過剰与信防止義務に違反しているときの改善命令(割賦販売法第30条の5の3及び第35条の3の21)に係る基準として、また、支払可能見込額調査の体制整備に係る社内規則等の審査に当たっての基準として、支払可能見込額の算定方法に関する審査基準を定めました。
各事業者におかれましては、今回の改正内容を踏まえ、支払可能見込額調査に係る体制や社内規則等の整備を図るとともに、役職員への周知徹底を図り、引き続き法令遵守に努めてください。
以上
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