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悪質な勧誘などを行っている販売店を加盟店にして、クレジットを提供し、悪質商法を助長する。
消費者の支払能力を超えるクレジットを提供して、多重債務に陥るきっかけをつくる。
このようなことを防ぐため、クレジットに関する法律(割賦販売法)が、特定商取引法とともに、改正されました。
3.個別クレジット業者には、加盟店の勧誘行為等についての調査が義務づけられます。
4.個品クレジット契約もクーリング・オフできるようになります。
5.うその説明による勧誘や、通常考えられない量の商品などの販売を行った場合は、個別クレジット契約も解約して、すでに支払ったお金の返還も請求できます(既払金の返還請求)
6.クレジット業者は指定信用情報機関の情報などを利用して消費者の支払可能見込額を算定します。消費者はこれを超えたクレジットを利用できなくなります。
7.クレジット業者は、消費者の他社のクレジット債務の額や支払状況を調査するために、指定信用情報機関の提供する信用情報を利用する義務を負います。
8. 認定割賦販売協会が認定され、業界の自主ルールを作成することなどによって法律を補完します。これによって、適正なクレジット取引が促されることが期待されます。
包括クレジット(クレジットカード)業者のみに義務付けられていた登録制が、個別クレジット(ショッピングクレジット)業者にも導入されます。これにより、登録した事業者のみが個別クレジット業を営むことができ、行政監督を受けることになります。
今までは、指定商品・指定役務制をとっていましたが、商品の多様化に対応し、抜け穴をねらった悪質業者の出現をくい止めるため、指定商品・指定役務制を撤廃しました。
また、翌月一回払い以外の支払方法であれば、1回払いであっても、規制の対象になります。(ボーナス1、2回払いなど)
悪質な商法を行っている加盟店のクレジット利用を防ぐため、個別クレジット業者には、訪問販売などを行う加盟店の勧誘行為について、調査する義務が課せられます。この調査のために、クレジット契約を結ぶ際、消費者はクレジット業者から、電話などで契約の経緯や内容について詳しく聞かれる場合があります。その結果、もし不適正な勧誘があれば、個別クレジット業者はクレジット契約を結ぶことはできません。
今までは、特定商取引法によってクーリング・オフできる場合も、クレジットについては支払停止の抗弁を主張できるだけでしたが、今回の改正で個別クレジット契約自体もクーリング・オフできることになりました。
消費者は、個別クレジット業者に対して、個別クレジット契約をクーリング・オフすると、販売契約も基本的にクーリング・オフされたものとして取り扱われます。
個別クレジット業者に対してクーリング・オフを行うと、その旨が販売業者にも伝えられますが、消費者としては、販売業者に対して

※訪問販売業者等とは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)、特定継続的役務(エステ、外国語教室など)、業務提供誘因販売取引(内職商法、モニター商法など)を行う業者です。
クレジットの支払が多くなりすぎて、日々の生活に困ったり、住んでいる自宅を失うようなことがないために「支払可能見込額」を算定することをクレジット業者に義務づけました。
実際には、年収から生活維持費、クレジット債務などを除き、返済履歴、商品の担保価値など様々な要素を総合的に勘案して、年間支払可能見込額が算定されることになります。クレジット業者は、クレジット債務を調査するために「指定信用情報機関」に個人信用情報を登録、照会する義務を負います。
クレジットカードの限度額については、包括支払可能見込額に経済産業大臣が定める割合(90/100)を乗じた額とします。これを超える場合、包括クレジット業者はクレジットカードを発行、増額することはできません。
【人事院「標準生計費」(全国平均)(単位=万円)】
| 4人世帯以上 | 3人世帯 | 2人世帯 | 1人世帯 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持家あり | 年 | 200 | 169 | 136 | 90 |
| 持家あり | 年 | 240 | 209 | 177 | 116 |
クレジット業者は、指定信用情報機関に加入して、クレジット債務などの基礎特定信用情報を提供する義務があります。
クレジット業者は、クレジット契約を締結する際に、購入者から基礎特定信用情報の提供の依頼、登録について同意してもらわなければなりません。
このように、信用情報は「クレジットヒストリー」とも言われ、適正なクレジット利用の際に重要な要素となります。
従って、延滞などで信用情報に傷がつくと、将来のクレジット利用に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
また、消費者は登録されている自分の情報を確認するため、指定信用情報機関に開示を求めることができます。
| 包括クレジット | 個別クレジット | |
|---|---|---|
| 消費者本人の属性情報 | イ)氏名(ふりがなを付す) ロ)住所 ハ)生年月日 ニ)電話番号 ホ)勤務先の商号又は名称 ヘ)運転免許証の番号(加入包括クレジット業者又は加入個別クレ ジット業者が入手した場合に限る)、本人確認書類の記号番号(加入包括クレジット業者又は加入個別クレジット業者が入手した場合に限る) |
|
| クレジット契約に関する情報 | (一)契約年月日 (二)クレジット債務残高 (三)年間支払見込額 (四)包括クレジット債務又は包括クレジットの手数料の支払の遅延の有無 (五)包括クレジットを特定するに足りる番号等 |
(一)契約年月日 (二)クレジット債務残高 (三)年間支払見込額 (四)個別クレジット債務又は個別クレジットの手数料の支払の遅延の有無 (五)個別クレジットを特定するに足りる番号等 (六)契約商品名(契約権利又は契約役務の場合にあっては、当該権利又は当該役務の種類)等 (七)契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合は、契約権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)等 |
業務の内容は
割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理をするために必要な規則の制定(自主ルール)
この法律若しくはこれに基づく処分又は自主ルールの遵守状況の調査及び指導、勧告
利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
利用者等からの苦情処理及び利用者等に対する広報等
認定割賦販売協会は、加盟店の情報を会員同士で交換する制度(加盟店情報交換制度)を整備します。特に特商法5類型((1)訪問販売 (2)電話勧誘販売 (3)連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」) (4)特定継続的役務(エステ、外国語教室など) (5)業務提供誘因販売取引(内職商法、モニター商法など))を行う加盟店の勧誘に対する苦情を重点的に、認定割賦販売協会に加入するクレジット業者が、消費者からの苦情に基づき行った調査内容を会員間で交換し、業界全体として、悪質加盟店の排除に努めます。
安心して安全なクレジットカードを利用できるように、個人情報保護法でカバーされていない部分(クレジットカード番号そのものなど)の保護のための安全管理措置を義務づけました。また、クレジットカード番号を不正に提供したり、不正に取得したりすると刑事罰の対象となります。
※イシュアーとは、クレジットカード発行会社です。
※アクワイアラとは、クレジットカード発行会社が加盟店に支払う立替払金を自己の名をもって取次ぎする業者です。
クレジットに関わる消費者相談は、こちらへ
※経済産業省消費者相談室 03-3501-4657
※社団法人日本クレジット協会消費者相談室 03-5645-3361 http://www.j-credit.or.jp/![]()
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