犯罪収益移転防止法関係
犯罪収益移転防止法関係資料
平成19年3月、第166回通常国会で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)が成立し、平成20年3月1日に施行されました。
犯罪収益移転防止法において、クレジットカード事業者は「特定事業者」として定義され、その事業活動を行う上で以下の義務が課されております。
義務の詳細については、以下の関連リンクをご参照ください。
JAFIC(警視庁犯罪収益移転防止管理室)トップページ
○疑わしい取引の参考事例
クレジットカード事業者
クレジットカード事業者における疑わしい取引の参考事例の改正について
平成 25年 4 月 1 日
経 済 産 業 省
商務流通保安グループ
商 取 引 監 督 課
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)が平成25年4月1日に施行されたことに伴い、クレジットカード事業者における疑わしい取引の参考事例(平成20年2月1日)について、別紙のとおり改正しましたので公表いたします。
犯罪収益移転防止法に関する留意事項(クレジットカード事業者)
犯罪収益移転防止法に関する留意事項(クレジットカード事業者)について
平成 24 年 11 月 16 日
経 済 産 業 省
商務流通保安グループ
商 取 引 監 督 課
平成24年11月16日、「犯罪収益移転防止法に関する留意事項(クレジットカード事業者)」を、公表いたします。
なお、本文書は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年3月31日法律第31号)の施行の日(平成25年4月1日)から適用するものとします。
