経済産業省
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経済産業省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為及び公的研究費の不正な使用等に関する指針について

経済産業省では、内閣府総合科学技術会議の意見具申(「研究上の不正に関する適切な対応について」(平成18年2月))を受け、研究活動における不正行為(ねつ造、改ざん及び盗用)の防止に向けて、経済産業省が所管する研究資金による研究活動において不正行為があった場合の手続き及び不正行為に対して厳格に対処することを明確化するために「研究活動の不正行為への対応に関する指針」(平成19年12月26日。平成25年1月22日改正)を策定しております。

また、経済産業省では、内閣府総合科学技術会議が策定した「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について(共通的な指針)」(平成18年8月)を踏まえ、経済産業省から配分される公募型の研究資金について、不正使用等を防止するために関係者が行うべきルール策定や体制整備等の対応を明確にするために「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」(平成20年12月3日。平成25年1月22日改正)を策定しております。

昨今の不正事案の社会問題化を受け、平成26年9月に総合科学技術・イノベーション会議が改めて研究不正行為に関する考え方(「研究不正行為への実効性ある対応について」)を決定するなどの動きを踏まえ、平成27年1月、経済産業省の両指針を改正しました。

なお、経済産業省では、以上の2つの指針に基づき、経済産業省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為(研究不正行為)及び研究資金の不正な使用、不正受給(不正使用等)の告発・相談受付窓口を設置しております。

 Ⅰ 研究不正行為への対応
 Ⅱ 公的研究費の不正な使用等に関する対応
 Ⅲ 研究不正を防止するための教育

Ⅰ 研究不正行為への対応

(1)各研究機関における研究不正行為の未然防止のための取組

経済産業省が所管する研究資金による研究活動において、研究不正行為(研究成果のねつ造、改ざん及び盗用)を未然に防ぐため、実施者(研究機関)には、責任体系の確立による管理責任の明確化や所属研究者に対する研究倫理教育、研究データの適切な保存・開示といった取組を行っていただきます。

(2)研究不正行為があった場合における措置

研究不正行為が認定された場合には、以下に示す厳格な措置を講じます。

  1. 研究不正行為と認定された研究に係る費用の支払停止又は返還請求
  2. 研究不正行為を行ったと認定された研究者及び研究不正行為が認定された論文に責任を負う研究者に対する、経済産業省所管の研究資金への応募申請制限(不正の程度により、原則1~10年間)
  3. 措置の内容等について他府省へ情報提供
  4. 他府省において研究不正行為を行ったと認定された研究者を含む申請に対しても、当該府省の措置と同様に経済産業省所管の研究資金への申請を制限
  5. 研究不正行為を行ったと認定された研究者が所属する研究機関において、本指針に基づく体制整備等の状況に問題がある場合、改善計画を作成・実行。
  6. 改善計画作成後も体制整備等の状況についての問題が解消されない場合、必要に応じ、研究機関及び研究機関所属の研究者に対する資金配分を一定期間停止する等、研究機関に対して更なる措置を実施

詳しくは「研究活動の不正行為への対応に関する指針(平成27年1月15日改正)」をご覧ください。

Ⅱ 公的研究費の不正な使用等に関する対応

(1)公的研究費の不正な使用等の防止のための取組

経済産業省が所管する研究資金による研究開発に当たっては、研究資金の不正使用等の防止等を図るため、実施者(研究機関)には、主に以下の取組を行っていただきます。

  • 最高管理責任者の設置等の責任体系の明確化や事務処理手続ルールの整備などの不正抑止のための体制構築
  • 不正防止計画の策定・実施や実効性のある監視体制の整備等、内部チェック機能の強化
  • 不正使用等に当たる行為や研究機関の不正対策に関する方針等の教育(コンプライアンス教育)の実施
  • 告発窓口の設置や不正使用等への取組状況に関する機関の方針及び意志決定手続の公表等

(2)不正使用等があった場合における措置

不正使用等が確認された場合には、以下に示す厳格な措置を講じます。

  1. 不正使用等とされた研究に係る費用の支払停止又は返還請求
  2. 不正使用等を行ったと認められた研究者(共謀した研究者を含む)及び不正使用のあった研究に係る善管注意義務を怠った研究者に対し、経済産業省が所管する全ての研究資金への申請を制限(不正の程度により、原則1~10年間)
  3. 措置の内容等について他府省へ情報提供
  4. 他府省の研究資金で不正使用等を行ったと認められた研究者を含む申請に対しても、当該府省の措置と同様に経済産業省の研究資金への申請を制限
  5. 不正使用等を行ったと認定された研究者が所属する研究機関において、本指針に基づく体制整備等の状況に問題がある場合、改善計画を作成・実行。
  6. 改善計画作成後も体制整備等の状況についての問題が解消されない場合、必要に応じ、研究機関及び研究機関所属の研究者に対する資金配分を一定期間停止する等、研究機関に対して更なる措置を実施

詳しくは「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針(平成27年1月15日改正)」をご覧ください。
 

Ⅲ 研究不正を防止するための教育

Ⅰ及びⅡに記載のとおり、経済産業省所管の研究資金を活用して研究開発を行う機関は、研究不正の未然防止取組として、所属研究者等に対し、研究不正を防止するための教育を行う必要があります。経済産業省では、このために各機関で参考にして頂けるパンフレットを作成していますので、ご活用ください。

お問合せ先

イノベーション・環境局 研究開発課
電話:03-3501-1511(内線3391)

最終更新日:2024年11月1日
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