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平成15年3月28日
基準認証ユニット認証課
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)は、相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)及び日・シンガポール新時代経済連携協定(以下「日シ協定」という。)の適正な実施を確保するため、特定機器がEC指令又はシンガポール共和国の関連法令に定める技術上の要件に適合しているかどうかについて適合性評価手続を実施する事業(本法において「国外適合性評価事業」という。)の実施に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法の特例を定める等の措置を講じ、もって我が国と欧州共同体及びシンガポール共和国との間の特定機器の輸出入の円滑化に資することを目的として制定されており、協定の効力発生の日(日欧協定は平成14年1月1日、日シ協定は平成14年11月30日)から施行されています。
本法では、国外適合性評価事業を行おうとする者は、総務大臣又は経済産業大臣(以下「主務大臣」という。)の認定を受けることができることとなっています。
注)法第2条第8項第4号、第5号及び第7号は経済産業省、第2号及び第3号は総務省及び経済産業省、第1号及び第6号は総務省の所管となります。
主務大臣は、専門的能力等を有する民間の第三者機関を指定調査機関として指定し、国外適合性評価事業の認定、認定の更新及び変更の認定に当たって、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について、実地の調査を行わせることができます。指定を受けた指定調査機関は、調査業務規程の認可及び調査手数料の額の認可を申請し、主務大臣からそれぞれの認可を受けた後、調査の業務を行わなければなりません。現在、2つの指定調査機関がそれぞれの認可を受け、調査の業務を開始しています。
主務大臣から認定を受けた認定適合性評価機関は、日−欧州の政府機関による合同委員会での登録を受けた後、電気製品や通信機器を輸出する際に必要な適合性評価を日本国内で実施することができます。認定適合性評価機関は、以下のとおりです。
産業技術環境局基準認証ユニット認証課特定機器相互承認法担当 (法第2条第8項第2号から第5号及び第7号)
電話:03-3501-9473
総合通信基盤局電波部電波環境課MRA担当 (法第2条第8項第1号から第3号及び第6号)
電話:03-5253-5908
(1)日欧MRA協定について(対外経済政策総合サイト)
(2)日・シンガポール新時代経済連携協定について(対外経済政策総合サイト)
(2)「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律案」について(平成13年4月6日報道資料)(PDF形式:40KB)![]()
注)総務省問い合わせ先電話番号は03−5253−5908に変更となっています。
(3)「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部の施行期日を定める政令案」について(平成13年11月13日報道資料)
(4)「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律施行令案」について(平成13年11月13日報道資料)
(5)「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案」について(平成14年2月22日報道資料)
(6)「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等について(平成14年7月23日報道資料)
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