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「相互承認に関する日本国と欧州共同体との協定」に基づき登録された「適合性評価機関」について
平成15年3月28日
基準認証ユニット認証課
「相互承認に関する日本国と欧州共同体との協定」(以下「日欧協定」という。)に基づき欧州向けの適合性評価事業を行おうとする者は、「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律」(以下「法」という。)に基づき、総務大臣又は経済産業大臣から国外適合性評価事業(※)の実施のための認定を受けることができることとなっています。法による認定を受けた者(認定適合性評価機関)は、日欧協定に基づき設置された合同委員会において登録された後、欧州向けに「法で定める標章」を付した証明書を交付することができます。
(※)電気製品や通信機器を輸出する際に必要な適合性評価を日本国内で実施することです。また、欧州共同体は、「法で定める標章」を付した証明書を日欧協定の規定に従って受け入れることになります。
なお、以下に示した「法第2条第8項第5号の国外適合性評価事業」とは、「電磁両立性に関する構成国の法律の近代化に関する1989年5月3日付けの閣僚理事会指令89・336・EEC及びその改正」(「EMC指令」と呼ばれています。)に定める技術上の要件について、電気製品に関し適合性評価手続きを実施する事業です。
登録された適合性評価機関
- 登録年月日 平成14年11月13日
- 名称 財団法人 日本品質保証機構

- 住所 東京都港区赤坂1丁目9番15号
- 国外適合性評価事業の区分 法第2条第8項第5号の国外適合性評価事業
- 対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲 法第2条第2項第2号に掲げる電気製品であって、住宅環境用、商業環境用及び軽工業環境用電気製品(個別整合化規格がある電気製品を除く。)、工業環境用電気製品(個別整合化規格がある電気製品を除く。)並びに個別整合化規格がある電気製品のうち計測用機器、放送受信機及びその関連機器(テレビジョン受信機を除く。)、家庭用電気機器及び電動工具並びに情報技術機器
- 登録の有効期限 平成18年8月6日
(参考)認定適合性評価機関として認定された日 平成14年8月7日(→国内担保法の手続きについてはこちら)
問い合わせ先
経済産業省産業技術環境局認証課特定機器相互承認法担当
電話:03-3501-9473
