指定検定機関の事前連絡の受付を開始します(※申請を検討中の事業者向け)
平成30年3月27日
計量制度見直しにおいては、平成28年11月に計量行政審議会でとりまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」を踏まえて、指定検定機関への民間事業者の参入の促進を進めていくこととしております。
平成29年9月に公布した指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第73号)において、一部の特定計量器について指定検定機関の行う業務の枠組みを見直し、今後、器差検定を中心とした指定検定機関の指定を開始することとなりました。これに伴い、指定検定機関の指定体制を確保するために、指定検定機関の事前連絡の受付を開始いたします。
つきましては、今後において指定検定機関への参入の可能性がある事業者におかれましては、今後の予定が未確定な場合も含めて、以下の要領に沿って御連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。
※事前連絡について
今回実施する事前連絡は、指定検定機関への参入意思のある組織の具体的な数を前もって把握するために行うものです。したがって、事前連絡を行わなかった場合においても指定検定機関への指定申請が今後できなくなるものではありませんが、なるべく御連絡いただきますよう、御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。
※指定検定機関への指定申請の時期について
指定検定機関への正式な指定申請につきましては、検定管理責任者となる予定の者が指定検定機関講習(2018年度(平成30年度)の開催予定時期:非自動はかり及び燃料油メーターは2018年(平成30年)9月上旬、自動捕捉式はかりは2018年(平成30年)12月中旬)を修了した後に受け付けますので、御留意のほど、お願いいたします。
平成29年9月に公布した指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令の一部を改正する省令(平成29年経済産業省令第73号)において、一部の特定計量器について指定検定機関の行う業務の枠組みを見直し、今後、器差検定を中心とした指定検定機関の指定を開始することとなりました。これに伴い、指定検定機関の指定体制を確保するために、指定検定機関の事前連絡の受付を開始いたします。
つきましては、今後において指定検定機関への参入の可能性がある事業者におかれましては、今後の予定が未確定な場合も含めて、以下の要領に沿って御連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。
※事前連絡について
今回実施する事前連絡は、指定検定機関への参入意思のある組織の具体的な数を前もって把握するために行うものです。したがって、事前連絡を行わなかった場合においても指定検定機関への指定申請が今後できなくなるものではありませんが、なるべく御連絡いただきますよう、御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。
※指定検定機関への指定申請の時期について
指定検定機関への正式な指定申請につきましては、検定管理責任者となる予定の者が指定検定機関講習(2018年度(平成30年度)の開催予定時期:非自動はかり及び燃料油メーターは2018年(平成30年)9月上旬、自動捕捉式はかりは2018年(平成30年)12月中旬)を修了した後に受け付けますので、御留意のほど、お願いいたします。
※器差検定を中心とした指定検定機関について
指定検定機関とは、検定を実施する者(検定の実施主体)として、国立研究開発法人産業技術総合研究所、都道府県知事及び日本電気計器検定所といった公的機関と並ぶものであり、経済産業大臣が指定いたします。
今回の改正において新たに指定を開始する、器差検定を中心とした指定検定機関については下記資料を御覧ください。
指定検定機関とは、検定を実施する者(検定の実施主体)として、国立研究開発法人産業技術総合研究所、都道府県知事及び日本電気計器検定所といった公的機関と並ぶものであり、経済産業大臣が指定いたします。
今回の改正において新たに指定を開始する、器差検定を中心とした指定検定機関については下記資料を御覧ください。
事前連絡概要
1.連絡内容
(1)連絡者情報(組織・部署・役職)
(2)担当者名(連絡窓口担当)
(3)連絡先(電話番号・メールアドレス)
(4)指定の申請を行おうとする特定計量器の種類(下記①~⑦より該当するものを全て選択ください。)
(2)担当者名(連絡窓口担当)
(3)連絡先(電話番号・メールアドレス)
(4)指定の申請を行おうとする特定計量器の種類(下記①~⑦より該当するものを全て選択ください。)
①非自動はかり(車両用はかり)
②非自動はかり(車両用はかり以外のもの)
③燃料油メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充塡するための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの)
④自動捕捉式はかり
⑤ホッパースケール
⑥充塡用自動はかり
⑦コンベヤスケール
②非自動はかり(車両用はかり以外のもの)
③燃料油メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充塡するための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの)
④自動捕捉式はかり
⑤ホッパースケール
⑥充塡用自動はかり
⑦コンベヤスケール
(5)検定業務の実施を予定する地域(日本全国を予定している場合は(A)を、そうでない場合は(B)を選択ください。)
(A)日本全国で検定業務の実施を予定
(B)地域ブロックを限定して検定業務の実施を予定
(B)地域ブロックを限定して検定業務の実施を予定
<上記設問で(B)とお答えになった方は、続けて下記①~⑥より該当する地域ブロックを全て選択ください。>
①北海道・東北ブロック
②関東・甲信越ブロック
③東海・北陸ブロック
④近畿ブロック
⑤中国・四国ブロック
⑥九州・沖縄ブロック
②関東・甲信越ブロック
③東海・北陸ブロック
④近畿ブロック
⑤中国・四国ブロック
⑥九州・沖縄ブロック
(6)現時点での指定検定機関への参入検討状況(下記①~③より最も当てはまるものを選択ください。)
①是非とも参入したい
②前向きに検討している
③興味がある・慎重に検討している
②前向きに検討している
③興味がある・慎重に検討している
(7)2018年度(平成30年度)に参加を予定している指定検定機関講習(下記①~③より該当するものを全て選択ください。)
①非自動はかり(2018年9月上旬)
②燃料油メーター(2018年9月上旬)
③自動捕捉式はかり(2018年12月中旬)
②燃料油メーター(2018年9月上旬)
③自動捕捉式はかり(2018年12月中旬)
(8)指定申請予定時期
(9)現時点での準備状況、今後申請する上での懸念点(なるべく簡潔に御記入ください。)
(9)現時点での準備状況、今後申請する上での懸念点(なるべく簡潔に御記入ください。)
2.連絡方法
下記メールアドレス宛に、事前連絡内容を送付ください。また、件名は「指定検定機関の事前連絡について(組織名)」としてください。
事前連絡用メールアドレス:metrology-policy-kaisei★meti.go.jp
(迷惑メール防止のため、お手数ですが★を半角@に置き換えくださいますようお願いいたします。)
事前連絡用メールアドレス:metrology-policy-kaisei★meti.go.jp
(迷惑メール防止のため、お手数ですが★を半角@に置き換えくださいますようお願いいたします。)
3.連絡実施期間 (※締め切りました)
事前連絡開始日:平成30年3月27日(火曜日)
締切日:平成30年4月13日(金曜日)
(※)可能な限り、締切日までに御連絡いただけますようお願いいたします。
締切日:平成30年4月13日(金曜日)
(※)可能な限り、締切日までに御連絡いただけますようお願いいたします。
締切日を過ぎた後に連絡を希望される方は、事前連絡用メールアドレスまで御相談ください。
お問合せ先
お問合せの前に
よくある質問と回答をご覧ください。
メールによるお問合せ
問合せフォームへ
電話によるお問合せ
産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。