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家庭用特定計量器を輸入する場合
輸入事業者の皆様へ
計量法上、輸入事業者の皆様には次の義務があります。
- 家庭用特定計量器を輸入し、販売するときは、技術基準(JIS B7613:2015)注1)に適合するようにしなければならず、販売するときまでに技術基準に適合していることを示す表示(いわゆる丸正マーク注2))をしなければなりません。

注1)家庭用特定計量器の技術基準は平成28年12月31日までは、JIS B7613:2008への適合が認められています。
注2)丸正マーク:下記表示のことであり、直径8㎜以上かつ製品の見えやすい箇所に表示することが必要です。

- 家庭用特定計量器の輸入を行った事業者は、前年度の輸入総数(種類、主な輸入国を含む)を翌年度の4月30日までに主たる事業場の所在地を管轄する都道府県知事宛てに報告しなければなりません。詳細は所在地を管轄する都道府県にお問い合わせ下さい。所在地の所管する都道府県の連絡先は、計量検定所等一覧(都道府県)で確認できます。
罰則等について
輸入事業者が技術上の基準への適合義務に違反していると認められるときは、改善命令処分の対象となります。
また、輸入事業者が丸正マーク注2)の表示を付していないときなど、下記の罰則があります。
輸入事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。
○改善命令に違反した者:50万円以下の罰金
○丸正マーク注2)の表示をせず販売した者:50万円以下の罰金
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