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計量法における商品量目制度の概要

商品量目制度の概要
 1.正確な計量
 2.商品の販売に係る計量
商品量目制度の概念図(PDF形式:44KB)PDFファイル
特定商品一覧(PDF形式:152KB)PDFファイル
量目公差表(PDF形式:42KB)PDFファイル
よくある問合せQ&A(商品量目に関するご質問)
よくある問合せQ&A(内容量表記に関するご質問)
商品量目制度Q&A集(PDF形式:1,113KB)PDFファイル
参考:ペットボトル水の賞味期限に関するお問合せ(PDF形式:89KB)PDFファイル

1.正確な計量

計量法第10条第1項は、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者に、正確に計量をするよう努めることを義務づけています。この規定は、2.で後述する特定商品以外の商品を取引する場合にも適用されます。
都道府県知事又は特定市町村の長は、上記の者が義務を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること、勧告に従わなかったときはその旨を公表することができます。
(「計量法における単位規制の概要 3.法定計量単位」 参照)

2.商品の販売に係る計量

計量法第11条から第15条までは、商品の販売に係る計量について規定しています。以下、条文ごとにその主な内容を解説します。

  1. 法第11条は、長さ等を明示した販売を推進する規定です

    長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売事業者は、その長さ等を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければなりません。

  2. 法第12条は、特定商品の計量について定めています

    計量単位により取引されることの多い消費生活関連物資であって、消費者が合理的な選択を行う上で量目の確認が必要と考えられ、かつ、量目公差を課すことが適当と考えられるもの(食肉、野菜、魚介類、灯油など29種類)を特定商品として定めており(※特定商品一覧(PDF形式:152KB)PDFファイル参照)、販売事業者がその特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに定められている質量、体積又は面積。※特定商品一覧(PDF形式:152KB)PDFファイル参照)を法定計量単位により示して販売する場合には、量目公差(政令で定める誤差)を超えないように計量しなければなりません。
    特に、灯油の販売事業者は、灯油を容器に入れて販売するときは、その容器に法定計量単位によって体積を表記しなければなりません。

  3. 法第13条は、密封をした特定商品の内容量(特定物象量)の表記について定めています

    法第12条で定めた特定商品の中で、密封をして販売する際に内容量等の表記義務のある商品を定めており(いわゆる第13条特定商品。※特定商品の表参照)、販売事業者がその特定商品を密封するときは、量目公差を超えないように内容量を計量して、その内容量並びに表記する者の氏名又は名称及び住所(以下「氏名等」という。)を表記しなければなりません。
    また、販売事業者が、上記の第13条特定商品以外の特定商品を密封して内容量を法定計量単位によって表記するときは、量目公差を超えないように内容量を計量して、その内容量及び表記する者の氏名等を表記しなければなりません。

  4. 法第14条は、輸入した特定商品の内容量(特定物象量)の表記について定めています

    法第13条特定商品の輸入事業者は、密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、量目公差を超えないように計量された内容量及び表記する者の氏名等が表記されたものを販売しなければなりません。
    また、輸入事業者が、密封された第13条特定商品以外の特定商品を輸入して販売する場合であって、法定計量単位により表記されたものを販売するときは、量目公差を超えないように計量された内容量及び表記する者の氏名等が表記されたものを販売しなければなりません。

  5. 法第15条は、特定商品の販売や輸入の事業を行う者に対する勧告等について定めています

    都道府県知事又は特定市町村の長は、特定商品の販売や輸入の事業を行う者がこれらの規定を遵守しないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告すること、勧告に従わなかったときはその旨を公表すること、さらに、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときはその勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができます。(なお、この勧告に係る措置命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられます。)

    (参考) 特定商品の販売に係る計量に関する計量方法等について(PDF形式:159KB)PDFファイル
    (参考) 特定商品の販売に係る計量関係について(計量法関係法令の解釈運用等について(平成30年4月)抜粋)(PDF形式:337KB)PDFファイル

※本稿において使用している法令の略称・法令番号
・「法」/「計量法」 : 計量法(平成4年法律第51号)

3.このページの更新情報

(令和元年5月30日)このページの「商品量目制度の概要」に掲載している『商品量目制度Q&A集』を改正しました(今回の改正は、Q&Aの追加、誤記の訂正、表現の適正化等です)。

(平成30年5月18日)よくある問合せQ&A(商品量目に関するご質問、内容量表記に関するご質問)の内容を更新しました(『商品量目制度Q&A集』の内容と整合させました )。

(平成30年4月27日)このページの「商品量目制度の概要」に『商品量目制度Q&A集』を掲載しました。

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