○計量士資格認定に係る実務の基準等について
           (平成十三年七月三十日計量行政審議会)
 
 (環境計量士の実務の基準)
第一条 計量法施行規則(以下、「規則」という。)第五十一条第二項第一号又は第二号に掲げる計量に関する実務の基準は、別表第一の上欄に掲げる計量に関する実務ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる実務の基準とする。この場合において、同表の各項の中欄に規定する実務に従事している期間は、当該実務に従事している期間以外の同表の各項の中欄に規定する実務に従事している期間を合算した期間とすることができるものとする。
 (一般計量士の実務の基準)
第二条 規則第五十一条第二項第三号に掲げる計量に関する実務の基準は、別表第二の上欄に掲げる計量に関する実務ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる実務の基準とする。この場合において、同表の中欄に規定する実務に従事している期間は、当該実務に従事している期間以外の同表の各項の中欄に規定する実務に従事している期間を合算した期間とすることができるものとする。
 (環境計量士の実務を証する書面)
第三条 第一条の計量に関する実務の基準に適合することを証する書面は、事業所の長及び計量士が証する場合を除き、様式第一によるものとし、別表第一の中欄に掲げる実務の基準ごとに、それぞれ、同表の下欄に掲げる者による証明を要する。
 (一般計量士の実務を証する書面)
第四条 第二条の計量に関する実務の基準に適合することを証する書面は、事業所の長及び計量士が証する場合を除き、様式第一によるものとし、別表第二の中欄に掲げる実務の基準ごとに、それぞれ、同表の下欄に掲げる者による証明を要する。
 (総合審査)
第五条 計量行政審議会は、規則第五十条第一号に規定する環境計量士(濃度関係)又は第二号に規定する環境計量士(騒音・振動関係)について計量法(以下「法」という。)第百二十二条第二項第二号に基づく認定をするときは、計量行政審議会計量士部会長が当該部会に属する委員のうちから指名する委員により面接を行い、総合審査を行うこととする
 
別表第一





















































 

計量に関する実務
 

   実  務  の  基  準
 

実務の基準に適合することを証する者

一 規則第五十一 条第三項第一号 から第三号まで に掲げる業務












 

国、都道府県、特定市町村、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)、指定検定機関又は指定計量証明検査機関の職員として計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第二条第十五号、第十六号若しくは第十七号に掲げる特定計量器(以下「環境特定計量器」という。)の検定、基準器検査若しくは計量証明検査又は法第百四十八条の規定による立入検査(濃度又は音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量(以下「環境計量」という。)に係るものに限る。)の実務に従事している期間(これらの実務に補助者として従事している期間を含む。)が二年以上であること。

その実務に係る機関の長














 

二 規則第五十一 条第三項第四号 に掲げる業務






















 

イ 法第百七条の登録に係る事業所(同条 第二号に掲げる事業に係るものに限る。 )又は適正計量管理事業所(都道府県知 事又は特定市町村の長がこれと同等以上 の計量管理を実施していると認めた事業 所を含む。以下同じ。)の従業員として 環境特定計量器(これに準ずるものを含 む。)に関する計量管理の実務又は計量 管理の指導の実務に従事している期間が 二年以上であること。

その実務に係る事業所の長及びその所在地を管轄する都道府県知事






 

ロ 国、都道府県、特定市町村、研究所、 機構、指定検定機関又は指定計量証明検 査機関の職員として環境特定計量器(こ れに準ずるものを含む。)に関する計量 管理の実務又は計量管理の指導の実務に 従事している期間が二年以上であること 。

その実務に係る機関の長




 

ハ 規則第五十条第一号又は第二号掲げる 計量士(法第百二十条第一項の検査を行 うものに限る。)の補助者として環境特 定計量器に関する計量管理の実務又は計 量管理の指導の実務(法第百二十条第一 項の検査に係るものに限る。)に従事し ている期間が二年以上であること。

その実務に係る計量士及びその勤務地を管轄する都道府県知事



 

三 規則第五十一 条第三項第五号 に掲げる業務

 

環境特定計量器(これに準ずるものを含む。)の製造又は修理に関する技術者としての実務に従事している期間が二年以上であること。
 

その実務に係る事業所の長及びその所在地を管轄する都道府県知事

 





















































 
 
別表第二
























































 

計量に関する実務
 

   実  務  の  基  準
 

実務の基準に適合することを証する者

一 規則第五十一 条第三項第一号 から第三号まで に掲げる業務








 

国、都道府県、特定市町村、研究所、機構、日本電気計器検定所、指定定期検査機関、指定検定機関又は指定計量証明検査機関の職員として環境特定計量器以外の特定計量器(以下「一般特定計量器」という。)の定期検査、検定、基準器検査若しくは計量証明検査又は法第百四十八条の規定による立入検査(環境計量に係るものを除く。)の実務に従事している期間(これらの実務に補助者として従事している期間を含む。)が五年以上(質量の計量に関する実務に二年以上従事していることを含めることとする。)であること。

その実務に係る機関の長










 

二 規則第五十一 条第三項第四号 に掲げる業務



























 

イ 法第百七条の登録に係る事業所(同条 第一号に掲げる事業に係るものに限る。 )又は適正計量管理事業所の従業員とし て一般特定計量器(これに準ずるものを 含む。)に関する計量管理の実務又は計 量管理の指導の実務に従事している期間 が五年以上(質量の計量に関する実務に 二年以上従事していることを含めること とする。)であること。

その実務に係る事業所の長及びその所在地を管轄する都道府県知事





 

ロ 国、都道府県、特定市町村、研究所、 機構、日本電気計器検定所、指定定期検 査機関、指定検定機関又は指定計量証明 検査機関の職員として一般特定計量器( これに準ずるものを含む。)に関する計 量管理の実務又は計量管理の指導の実務 に従事している期間が五年以上(質量の 計量に関する実務に二年以上従事してい ることを含めることとする。)であるこ と。

その実務に係る機関の長







 

ハ 規則第五十条第三号に掲げる計量士( 法第二十五条第一項又は第百二十条第一 項の検査を行うものに限る。)の補助者 として一般特定計量器に関する計量管理 の実務及び計量管理の指導の実務(法第 二十五条第一項及び第百二十条第一項の 検査に係るものに限る。)に従事してい る期間が五年以上(質量の計量に関する 実務に二年以上従事していることを含め ることとする。)であること。

その実務に係る計量士及びその勤務地を管轄する都道府県知事






 

三 規則第五十一 条第三項第五号 に掲げる業務



 

一般特定計量器(これに準ずるものを含む。)の製造又は修理に関する技術者としての実務に従事している期間が五年以上(質量の計量に関する実務に二年以上従事していることを含めることとする。)であること。
 

その実務に係る事業所の長及びその所在地を管轄する都道府県知事



 
























































 
 (注1)環境計量士(濃度関係)の実務は、大気、水質、又は土壌のいずれかの実務に二年以上従事していればよいものとし、環境計量士(騒音・振動関係)の実務は、音圧レベル又は振動加速度レベルのいずれかの実務に二年以上従事していればよいものとする。
 (注2)環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係)の実務は、同じ期間に重複して従事している場合でも、それぞれの実務期間として算出してよいものとする。