所得拡大促進税制
従業員の所得を一定以上拡大したときに法人税が減税されます
-所得拡大促進税制が始まりました-
個人の所得水準を底上げする観点から、従業員への給与などの支給額を、基準事業年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を法人税の税額控除として申請できる税制です。詳細は下記「所得拡大促進税制の概要」をご覧ください。
※「雇用促進税制」については厚生労働省が担当しております。こちらの税制の詳細につきましては下記URLをご参考ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
所得拡大促進税制の概要
【適用期間:3年間(平成27年度末まで)】
- 以下の①、②及び③の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること、
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと、
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいいます。 ※ 詳細はQ6をご覧ください。
(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。 ※ 詳細はQ7をご覧ください。
(注3)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。
(注4)雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制とは選択適用となります。 ※ 詳細はQ2をご覧ください。
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制度の詳細については、まずは下記「所得拡大促進税制 よくあるご質問」をご覧ください。
制度の概要 要件①について 要件②について 要件③について その他について

所得拡大促進税制 よくあるご質問
制度概要について
Q1.所得拡大促進税制とはどのような制度か。
Q2.他の税制措置との適用関係はどうなるのか。
Q3.本制度の利用に際し、事前に認定を受けたり、書類の提出・届出を行う必要はあるか。
Q4.雇い入れ助成金などと本制度を同一年度で併用することはできるのか。
Q5.白色申告書を提出している場合であっても、本制度の適用を受けることができるのか。
Q6.国内雇用者にはどのような者が含まれるのか。
Q7.雇用者給与等支給額とは何か。
※お伺いになりたい項目をクリックしてください。Q1|Q2|Q3|Q4|Q5|Q6|Q7
要件①「雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること」について
Q8.要件①における「基準雇用者給与等支給額」とは何か。
Q9.要件①における「雇用者給与等支給増加額」とは何か。
Q10.平成25年4月1日(個人事業主の場合は、平成26年1月1日)以降に新たに事業を開始した場合の基準雇用者給与等支給額はどのように計算するか。
Q11.平成25年4月1日(個人事業主の場合は、平成26年1月1日)より前に事業を開始していたものの、国内雇用者に対して給与等を支給していない場合の基準雇用者給与等支給額はどのように計算するか。
Q12.ある外国法人が国内に支店や工場等を有し、そのすべての国内源泉所得が法人税の課税標準となる外国法人に該当することとなった年度に本制度の適用を受ける場合の基準雇用者給与等支給額はどのように計算するか。
※お伺いになりたい項目をクリックしてください。Q8|Q9|Q10|Q11|Q12
要件②「雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること」について
Q13.要件②における比較雇用者給与等支給額とは何か。
Q14.要件①を満たす場合、自動的に要件②も満たすように思われるが違いは何か。
※お伺いになりたい項目をクリックしてください。 Q13|Q14
要件③「平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること」について
Q15.要件③における平均給与等支給額とは何か。
Q16.要件③における比較平均給与等支給額とは何か。
※お伺いになりたい項目をクリックしてください。 Q15|Q16
その他
Q17.月数が1月に満たない端数が発生した場合にはどうするのか。
Q18.連結法人の場合、各要件の適否について連結グループ全体で計算するのか、それとも連結親法人及び連結子法人ごとに個別に計算するのか。
Q19.雇用促進税制の適用を受けるためには、適用事業年度とその適用事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度に、「事業主都合による離職者」がいないことが要件の一つとされている。本制度にも同様の要件はあるか。
※お伺いになりたい項目をクリックしてください。 Q17|Q18|Q19
所得拡大促進税制 Q&A(詳細版)
Q1.所得拡大促進税制とはどのような制度か。
A1.平成25年4月1日から平成28年3月31 日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年。以下「適用事業年度」といいます。)において、国内雇用者に対して給与等を支給し、以下の3つの要件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税の額(個人事業主の場合は、所得税の額)の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。
【要件①】雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
【要件②】雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
【要件③】平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること
Q2.他の税制措置との適用関係はどうなるのか。
A2.雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度(雇用促進税制、Q3も参照)、復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度、又は立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度とは選択適用(所得拡大促進税制を利用する場合、上記の税制は利用できない)となります。
Q3.本制度の利用に際し、事前に認定を受けたり、書類の提出・届出を行う必要はあるか。
A3.本制度の利用に際し、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。ただし、本制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主の場合は所得税)の申告の際に、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
※注 雇用促進税制と本制度のどちらかを利用する可能性があるが、あらかじめどちらの制度を利用するか判断できない、という場合、雇用促進税制の事前届出(雇用促進計画の提出)をした上で、申告の際にどちらを利用するかご判断ください。雇用促進税制の事前届出を行った場合でも、申告の際に本制度を選択することは可能です。
Q4.雇い入れ助成金などと本制度を同一年度で併用することはできるのか。
A4.助成金と本制度を同一年度で併用することは可能です。ただし、本制度上、「雇用者給与等支給額」「基準雇用者給与等支給額」「比較雇用者給与等支給額」「平均給与等支給額」等には、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないため、実際に支給した額から助成金の支給額を控除して、要件の判定や控除を受ける金額の計算を行うことになります。
Q5.白色申告書を提出している場合であっても、本制度の適用を受けることができるのか。
A5.本制度は、雇用促進税制や他の多くの企業向け租税特別措置の場合と同様に、青色申告書を提出する事業主であることが要件の1つとされており、適用事業年度において青色申告書を提出している法人又は個人事業主が対象となりますので、青色申告書を提出していない場合(白色申告書を提出している場合)には、本制度の適用を受けることができません。
Q6.国内雇用者にはどのような者が含まれるのか。
A6.国内雇用者とは、法人又は個人事業主の使用人のうち法人又は個人事業主の有する国内の事業所に勤務する雇用者(当該法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者)をいい、雇用保険一般被保険者でない者も含みます。
ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員(使用人兼務役員の特殊関係者を含みます。)は、使用人から除かれています。なお、役員の特殊関係者とは、次の者をいいます。
① 役員の親族
② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ 上記①、②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④ 上記②、③の者と生計を一にするこれらの者の親族
※注1 パートや日雇い労働者、アルバイトについても基本的に使用人に含めます。
※注2 海外赴任者については、国内の事業所に勤務していないため国内雇用者には含まれません。
Q7.雇用者給与等支給額とは何か。
A7.雇用者給与等支給額とは、国内雇用者(Q6参照)に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で、当該適用事業年度において損金算入される金額をいいます。
ただし、Q6にあるとおり、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当ては除かれます。
◆給与等に含まれるものの例:賃金、勤勉手当、残業手当など給与所得とされるもの
◆給与等に含まれないものの例:退職手当など給与所得とされないもの
※注 決算賞与については、損金算入される事業年度の雇用者給与等支給額に含まれます。
Q8.要件①における「基準雇用者給与等支給額」とは何か。
A8.基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。すなわち、平成25年4月1日より前に事業を行っている法人の場合には、平成24年度(個人事業主の場合は、平成25年)の雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額となります。
なお、基準事業年度の月数と当該適用事業年度の月数とが異なる場合、基準事業年度の雇用者給与等支給額に当該適用事業年度の月数を乗じてこれを基準事業年度の月数で除して計算した金額を基準雇用者給与等支給額とします。
例1:3月末締めの会社の場合
→平成24年4月から平成25年3月までが基準事業年度となります。
例2:12月末締めの会社の場合
→平成25年1月から平成25年12月までが基準事業年度となります。
Q9.要件①における「雇用者給与等支給増加額」とは何か。
A9.適用事業年度の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を引いた金額です。
例:3月締めの会社の場合
→適用事業年度の雇用者給与等支給額から基準事業年度(平成24年4月から平成25年3月までの事業年度)の雇用者給与等支給額を引いた金額です。
Q10.平成25年4月1日(個人事業主の場合は、平成26年1月1日)以降に新たに事業を開始した場合の基準雇用者給与等支給額はどのように計算するか。
A10.事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額とします。なお、事業を開始した事業年度の月数が適用事業年度の月数と異なる場合、事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額に当該適用事業年度の月数を乗じて、これを事業を開始した事業年度の月数で除して計算した金額を基準雇用者給与等支給額とします。
例:平成25年10月に、3月締めの会社を設立した場合に、平成26年度(12か月)の基準雇用者給与等支給額を計算する場合。
→ 基準雇用者給与等支給額=(平成25年10月~平成26年3月の雇用者給与等支給額)×12÷6×0.7
Q11.平成25年4月1日(個人事業主の場合は、平成26年1月1日)より前に事業を開始していたものの、国内雇用者に対して給与等を支給していない場合の基準雇用者給与等支給額はどのように計算するか。
A11.基準雇用者給与等支給額は1円とします。
Q12.ある外国法人が国内に支店や工場等を有し、そのすべての国内源泉所得が法人税の課税標準となる外国法人に該当することとなった年度に本制度の適用を受ける場合の基準雇用者給与等支給額はどのように計算するか。
A12.最も古い事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度)の給与等支給額の70%に相当する金額とします。
Q13.要件②における比較雇用者給与等支給額とは何か。
A13.比較雇用者給与等支給額とは、適用事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいいます。なお、前事業年度の月数と当該適用事業年度の月数とが異なる場合、当該前適用事業年度の雇用者給与等支給額に当該適用事業年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額を比較雇用者給与等支給額とします。
例1:平成25年10月に、3月締めの会社を設立した場合で、平成26年度(12か月)の比較雇用者給与等支給額を計算する場合。
→ 比較雇用者給与等支給額=(平成25年10月~平成26年3月の雇用者給与等支給額)×12÷6
例2:平成25年10月に、3月締めの会社を設立した場合で、平成27年度(12か月)の比較雇用者給与等支給額計算する場合。
→ 比較雇用者給与等支給額=(平成26年4月~平成27年3月年度の雇用者給与等支給額)
Q14.要件①を満たす場合、自動的に要件②も満たすように思われるが違いは何か。
A14.要件①は適用事業年度の雇用者給与等支給額と基準雇用者給与等支給額(各適用事業年度において固定された金額)と比較するもので、要件②は適用事業年度の雇用者給与等支給額と比較雇用者給与等支給額(適用事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額となるため、各事業年度において金額が異なる)を比較するものです。
Q15.要件③における平均給与等支給額とは何か。
A15.平均給与等支給額とは、雇用者給与等支給額から日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、適用事業年度における給与等の月別支給対象者(当該適用事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)の数を合計した数で除して計算した金額をいいます。
月別支給対象者について、その月に給与を支給されたすべての人数を合計するため、月途中での退職や採用があった場合にも人数に含めます。
Q16.要件③における比較平均給与等支給額とは何か。
A16.比較平均給与等支給額とは、比較雇用者給与等支給額から日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、前事業年度における給与等の月別支給対象者(当該前事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)の数を合計した数で除した金額をいいます。ただし、当該前事業年度がない場合(新たに事業を開始した場合)は、月別支給対象者数は1とします。
Q17.月数が1月に満たない端数が発生した場合にはどうするのか。
A17.1月とします。
Q18.連結法人の場合、各要件の適否について連結グループ全体で計算するのか、それとも連結親法人及び連結子法人ごとに個別に計算するのか。
A18.連結グループ全体で計算します。
Q19.雇用促進税制の適用を受けるためには、適用事業年度とその適用事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度に、「事業主都合による離職者」がいないことが要件の一つとされている。本制度にも同様の要件はあるか。
A19.本制度には上記のような要件はありませんので、雇用者給与等支給額の増加等の適用要件を満たせば、事業主都合による離職者がいる年度(①人員整理、事業の休廃止等による解雇②事業主の勧奨等による任意退職があった場合等)においても、本制度の利用は可能です。
問い合わせ先
経済産業省 産業人材政策室
電話:03-3501-2259
