米国の紛争鉱物開示規制
経緯(金融規制改革法成立~SEC最終規則採択)
2010年7月に成立した金融規制改革法の第1502条において、米国に上場している企業であって、製品の機能または製造にコンゴ民主共和国(DRC)及び周辺国産の紛争鉱物(3TG等)を必要とする者に対し、紛争鉱物の使用についてSEC(米証券取引委員会)へ報告することが義務づけられました。同条項の目的は、1996年以来国内紛争が絶えないコンゴ民主共和国の武装集団の資金源を絶つことです。
報告に関する具体的な手続き等を定める規則はSECが策定することと定められていましたが、2012年8月22日(現地時間)にSECの公開会議にて過半数(賛成3:反対2)で採択されました。
関連資料
- 米国における紛争鉱物に関する開示規制の概要(和文)(PDF形式:104KB)
- 金融規制改革法第1502条(英語原文)(PDF形式:79KB)
- 金融規制改革法第1502条(仮訳)(PDF形式:168KB)
- 米証券取引委員会(SEC)による紛争鉱物開示規制に関する最終規則(英語原文)(PDF形式:2,006KB)
- 米証券取引委員会(SEC)による紛争鉱物開示規制に関する最終規則(仮訳・部分抜粋)(PDF形式:743KB)
参考リンク
- OECD紛争鉱物ガイダンスに関する関連資料(SEC最終規則にて言及あり)
- EICC/GeSIによるコンフリクトフリー製錬業者プログラム(4種類の対象鉱物に関して紛争フリーの製錬所・精製所を特定し、結果リストを公表。また、紛争鉱物に関わる調達源の調査に関するデュー・ディリジェンスを実施するためのテンプレートのダウンロードも可能。)
- LBMA(ロンドン地金市場協会)による第三者監査ガイダンス(金に関して精錬会社が人権侵害や紛争助長につながる紛争鉱物を調達しないために実施すべきデュー・ディリジェンスについて規定。英文のみ。)
お問合せ先
通商政策局 米州課
電話:03-3501-1094
最終更新日:2013年4月16日
