経済産業省
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関税割当(皮革・革靴)

経済産業省では、皮革(①牛馬革(染着色等したもの)、②牛馬革(その他のもの)、③羊革・やぎ革(染着色等したもの))、④革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))の4つの品目について関税割当てを行っております。

新着情報(申請手続き等のお知らせ)

■新着情報(お知らせ)■               *内容に変更等がある場合には、当ホームページでお知らせ致します*
    日   付                          お知らせなど
2025年6月24日
NEW!
(2025年6月24日付け) ★★重要★★

(第1回)「保留枠・再割当て」の申請を受け付けます。

○申請期間:7月1日(火)~7月3日(木)必着。2日(水)消印有効
○発給期間:7月17日(木)~7月31日(木)(予定)
○申請方法
 ・郵送申請〔レターパックプラス(赤・600円のものに限る。)〕のみ。
 ・申請後に対面審査を行うことがあります。
○提出資料等
 ・「お知らせ」「申請書類チェックリスト」「関税割当公表」「関税割当注意事項」必ずお読みください。(以下に掲載)
申請窓口(←こちらをクリック)
 

■(第1回)保留枠・再割当て

 ①お知らせ    PDFファイル
 ②申請書類チェックェックリスト Excelファイル
  ※シートが3つ〔→①実績者用、②新規者用、③2025年公表で2回目の申請者用〕に分かれていますので、該当するシートにて提出書類・記載事項をチェック☑の上、提出書類と一緒に同封してください
 申請様式等
 ④関税割当公表
 ⑤関税割当注意事項 

★ご注意ください★
レターパックプラス(赤)は、2024年10月1日より、600円となりました。
→ 
<レターパックの詳細はこちらをクリック!>外部リンク 

★発給期間、その他変更がある場合は、関税割当HPでお知らせします。

★実績者と新規者について★
実績者…2023(令和5)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで(過去2年間)に「年度枠又は保留枠」のいずれかの証明書の発給を受け、輸入通関した実績を有する者であること。
ただし、同期間中に発給を受けた全ての証明書(再割当てによる証明書を含む。また、「年度枠、保留枠又は再割当て」によるいずれかの証明書のうち、有効期限が延長され、申請時点において有効なものを除く。)を返納した者に限る。
新規者上記①以外の者(詳細は「関税割当公表」第5を参照)

2025年3月10日

(2025年3月10日付け)★★重要★★
・2024年度以前の証明書は、早期の返納手続をお願いします。
        ・返納が済んでいない場合には、2025年度の証明書の発給ができません。 
        (※)未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。

返納手続きに必要な書類については、関税割当公表(2024年度用)の 第15 証明書の返納(P.20~22)をご確認ください。様式については以下↓↓です。他に添付書類が必要です。
        ★2024年度の申請様式★ 
         ・
関税割当返納確認書(公表様式第4)    様式PDFファイル   様式Wordファイル 、(記入例)PDFファイル 
         ・返納用「自ら輸入」申告書(公表様式第5)様式PDFファイル  様式Wordファイル 、(記入例)PDFファイル

★NACCSシステムに登録している場合は、NACCS登録を終了してから返納をお願いします!

関税割当制度の概要

関税割当制度の概要(←こちらをクリック!)

  ☆制度をご利用の方は必ずご覧ください。☆
 

関税割当公表・注意事項

関税割当公表・注意事項 『※申請の際には、必ずこちら↓↓↓をお読みください。』

申請する際の各種様式

申請する際の各種様式 2025年度(←こちらをクリック!)

 ・2024年度の各種様式はこちら

FAQ

FAQ(←こちらをクリック!)

 ☆お問い合わせの多い御質問、証明書を御使用する際の注意点等を掲載しています。御確認ください☆

申請受付日(2025年度)

○【年度枠】

実績者 2025年3月10日~4月2日  >>終了しました!
新規者 2025年3月10日~3月28日  >>終了しました!

○【保留枠】

第1回 2025年7月1日~7月3日  
第2回 2025年10月7日~10月9日 

○【再割当て】 >>2025年の受付は、年間5回となりました。

第1回 2025年7月1日~7月3日   
第2回 2025年10月7日~10月9日  
第3回 2025年11月26日~11月28日 
第4回
2026年1月14日~1月16日 
第5回 2026年2月17日~2月19日  

内容変更手続き   ★★★重要★★★ ★変更後速やかにお手続きください★ 

名義変更(申請)・内容変更(届出)手続きについて   ★変更後速やかにお手続きください★   

  • 氏名(会社名・屋号)、名義、住所、代表権者、電話番号に変更が生じた場合は、速やかに発給を受けた窓口へ申請・届出(郵送手続)を行ってください。
  • 証明書を返納した後に変更があった場合でも、次年度以降も申請を予定されている場合には、変更事項が発生後、速やかに変更手続きを行ってください。
  • 申請・届出を行う場合には、手続きごとに必要な添付書類があります。
    【申請】証明書の名義変更の申請の場合は、関税割当注意事項(2025年度用)「3 証明書の名義変更(申請)」(P.4~10)をご確認ください。また、記載要領(P.16~)もご覧ください。
  • 【届出】証明書の内容変更の届出(住所、法人の代表権者(役職、氏名)、電話番号の変更)の場合には、関税割当注意事項(2025年度用)「4 証明書の内容変更(届出)」(P.10~11)をご確認ください。また、記載要領(P.18)もご覧ください。
  • 【注】変更が生じた日から手続を終えるまでは、証明書を使用しないでください

返納手続き

返納手続きについて(2025年度の証明書について)

  • 関税割当証明書は次のいずれかに該当する場合、その事実が発生した日から1ヶ月以内にご返納ください。>>①証明書の割当数量を全て使用した場合、②証明書を使用しないこととなった場合、③証明書の有効期間が満了した場合
  • 返納手続きに必要な書類等については、関税割当公表(2025年度用)「第15 証明書の返納」(P.17~19)をご確認ください。
  • 証明書の返納が済んでいない場合、次年度の年度枠・保留枠等の受付の申請要件を満たさないため、証明書の発給ができません
  • 【注】未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。
  • 2024年度以前の証明書をお持ちの場合は、速やかにご返納をお願いします。

注意事項

○皮革及び革靴の関税割当てについては、各年度ごとの「皮革及び革靴の関税割当てについて」(関税割当公表)のとおり行いますので、その内容を十分にご確認の上、ご申請ください。
また、「関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(関税割当注事項)もご確認ください。
(年度枠、保留枠、再割当てのお知らせもご覧ください。)

○申請は郵送(※)で行います。
(※)申請・届出・返納等の手続全般の発送には、レターパックプラス(赤・600円のもの) もしくは 書留郵便と致します。
   また、証明書原本や返納確認書等のご返送のための、返信用のレターパックプラス(赤・600円のもの)もご同封ください。
   (返送の場合、書留郵便は不可とします。)
 
○関税割当公表「第14 証明書の割当数量変更(割当数量の一部返納)は当面の間停止しております。事業計画に基づいた適切な数量でご申請ください。(同公表「第7 申請数量 1~3」ご参照)
 
○【重要!】関税割当公表(2025年度用)「第5 4 申請要件を満たさない者」、「第11 証明書の無効、要件を満たさない者」、「第18 1 重複申請の禁止」、【別記】及び関税割当注意事項(2025年度用)「6 証明書の無効、要件を満たさない申請者等」に十分に御留意ください。

過去の新着情報

これまでの新着情報←こちらをクリック!)

証明書の有効期限の延長

証明書の有効期限の延長について

  • 有効期限の延長手続きの事由、必要書類等については、関税割当注意事項(2025年度用)「1 証明書の有効期限延長(申請)」(P.2~3)をご確認ください。また、記載要領(P.16)もご覧ください。
  • ※有効期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長が可能です。

証明書の再発給

証明書の再発給について

  • 再発給は、証明書を紛失し又は汚損した場合であって、かつ、依頼日前2年間に証明書の再発給が行われていない者に対して、提出された書類から判断し、確認できる未使用の割当数量の範囲内において行います。
  • 必要書類等については、関税割当注意事項(2025年度用)「5 証明書の再発給」(P.11~12)をご確認ください。また、記載要領(P.19)もご覧ください。

その他

過去の割当枠推移と関税率の推移←こちらをクリック!)

申請窓口(お問合せ先)

申請窓口(本省、経済産業局等)←こちらをクリック!)

*変更等がある場合がございますので、申請やお問い合わせの前に、必ずご確認ください。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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