関税割当(皮革・革靴)

経済産業省では、皮革(①牛馬革(染着色等したもの)、②牛馬革(その他のもの)、③羊革・やぎ革(染着色等したもの))、④革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))の4つの品目について関税割当てを行っております。
新着情報(申請手続き等のお知らせ)
■新着情報(お知らせ)■ *内容に変更等がある場合には、当ホームページでお知らせ致します* | |||||
日 付 | お知らせなど | ||||
2025年6月24日 NEW! |
(2025年6月24日付け) ★★重要★★ ■(第1回)「保留枠・再割当て」の申請を受け付けます。○申請期間:7月1日(火)~7月3日(木)(必着。2日(水)消印有効) |
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★実績者と新規者について★ |
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2025年3月10日 |
(2025年3月10日付け)★★重要★★ |
関税割当制度の概要
関税割当制度の概要(←こちらをクリック!)
☆制度をご利用の方は必ずご覧ください。☆関税割当公表・注意事項
関税割当公表・注意事項 『※申請の際には、必ずこちら↓↓↓をお読みください。』
- 【関税割当公表(2025年度用)】「2025年度の皮革及び革靴の関税割当てについて」(関税割当公表)
- 【関税割当注意事項(2025年度用)】「2025年度の関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(注意事項)
- 昨年度(2024年度用/2024年3月まで)の関税割当公表等はこちら →→(関税割当公表)
、(注意事項)
申請する際の各種様式
申請する際の各種様式 2025年度(←こちらをクリック!)
・2024年度の各種様式はこちらFAQ
FAQ(←こちらをクリック!)
- ☆お問い合わせの多い御質問、証明書を御使用する際の注意点等を掲載しています。御確認ください☆
申請受付日(2025年度)
○【年度枠】
実績者 | 2025年3月10日~4月2日 >>終了しました! |
新規者 | 2025年3月10日~3月28日 >>終了しました! |
○【保留枠】
第1回 | 2025年7月1日~7月3日 |
第2回 | 2025年10月7日~10月9日 |
○【再割当て】 >>2025年度の受付は、年間5回となりました。
第1回 | 2025年7月1日~7月3日 |
第2回 | 2025年10月7日~10月9日 |
第3回 | 2025年11月26日~11月28日 |
第4回 |
2026年1月14日~1月16日
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第5回 | 2026年2月17日~2月19日 |
内容変更手続き ★★★重要★★★ ★変更後速やかにお手続きください★
名義変更(申請)・内容変更(届出)手続きについて ★変更後速やかにお手続きください★
- 「氏名(会社名・屋号)、名義、住所、代表権者、電話番号」に変更が生じた場合は、速やかに発給を受けた窓口へ申請・届出(郵送手続)を行ってください。
- 証明書を返納した後に変更があった場合でも、次年度以降も申請を予定されている場合には、変更事項が発生後、速やかに変更手続きを行ってください。
- 申請・届出を行う場合には、手続きごとに必要な添付書類があります。
・【申請】証明書の名義変更の申請の場合は、関税割当注意事項(2025年度用)の「3 証明書の名義変更(申請)」(P.4~10)をご確認ください。また、記載要領(P.16~)もご覧ください。 - ・【届出】証明書の内容変更の届出(住所、法人の代表権者(役職、氏名)、電話番号の変更)の場合には、関税割当注意事項(2025年度用)の「4 証明書の内容変更(届出)」(P.10~11)をご確認ください。また、記載要領(P.18)もご覧ください。
-
【注】変更が生じた日から手続を終えるまでは、証明書を使用しないでください。
返納手続き
返納手続きについて(2025年度の証明書について)
- 関税割当証明書は次のいずれかに該当する場合、その事実が発生した日から1ヶ月以内にご返納ください。>>①証明書の割当数量を全て使用した場合、②証明書を使用しないこととなった場合、③証明書の有効期間が満了した場合
- 返納手続きに必要な書類等については、関税割当公表(2025年度用)の「第15 証明書の返納」(P.17~19)をご確認ください。
- 証明書の返納が済んでいない場合、次年度の年度枠・保留枠等の受付の申請要件を満たさないため、証明書の発給ができません。
- 【注】未使用(未通関)の証明書も返納が必要です。
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2024年度以前の証明書をお持ちの場合は、速やかにご返納をお願いします。
注意事項
また、「関税割当申請書及び関税割当証明書の取扱い等について」(関税割当注事項)もご確認ください。
(年度枠、保留枠、再割当てのお知らせもご覧ください。)
○申請は郵送(※)で行います。
(※)申請・届出・返納等の手続全般の発送には、レターパックプラス(赤・600円のもの) もしくは 書留郵便と致します。
また、証明書原本や返納確認書等のご返送のための、返信用のレターパックプラス(赤・600円のもの)もご同封ください。
(返送の場合、書留郵便は不可とします。)
○関税割当公表「第14 証明書の割当数量変更(割当数量の一部返納)は当面の間停止しております。事業計画に基づいた適切な数量でご申請ください。(同公表「第7 申請数量 1~3」ご参照)
○【重要!】関税割当公表(2025年度用)「第5 4 申請要件を満たさない者」、「第11 証明書の無効、要件を満たさない者」、「第18 1 重複申請の禁止」、【別記】及び関税割当注意事項(2025年度用)「6 証明書の無効、要件を満たさない申請者等」に十分に御留意ください。
過去の新着情報
これまでの新着情報(←こちらをクリック!)
証明書の有効期限の延長
証明書の有効期限の延長について
- 有効期限の延長手続きの事由、必要書類等については、関税割当注意事項(2025年度用)の「1 証明書の有効期限延長(申請)」(P.2~3)をご確認ください。また、記載要領(P.16)もご覧ください。
- ※有効期間満了日の翌日から30日を超えない範囲で延長が可能です。
証明書の再発給
証明書の再発給について
- 再発給は、証明書を紛失し又は汚損した場合であって、かつ、依頼日前2年間に証明書の再発給が行われていない者に対して、提出された書類から判断し、確認できる未使用の割当数量の範囲内において行います。
- 必要書類等については、関税割当注意事項(2025年度用)の「5 証明書の再発給」(P.11~12)をご確認ください。また、記載要領(P.19)もご覧ください。
その他
過去の割当枠推移と関税率の推移(←こちらをクリック!)
申請窓口(お問合せ先)
申請窓口(本省、経済産業局等)(←こちらをクリック!)
*変更等がある場合がございますので、申請やお問い合わせの前に、必ずご確認ください。