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口蹄疫ワクチンの輸入

口蹄疫ワクチン(治験用のものを除く。)の輸入承認については、平成20年5月30日以降は下記により行っています。

また、治験用の口蹄疫ワクチンを輸入しようとする方は、当該輸入に係る貨物が治験用であることについての農林水産大臣の確認を受けなければなりません。農林水産大臣の確認の手続きについては、「治験用の微生物ワクチン(口蹄疫ワクチンに限る。)の輸入に関する確認について」(輸入注意事項23第32号)をご覧ください。

対象品目

HSコード 対象貨物名
3002・42 口蹄疫ワクチン(治験用のものを除く。)

※令和4年1月1日に「口蹄疫ワクチン(治験用のものを除く)」の関税分類番号(HSコード)が「3002・30」から「3002・42」に改正されました。
   

申請者の資格

農林水産省消費・安全局長による確認書(以下「確認書」という。)の交付を受けた者又はその者から輸入の委託を受けた者

輸入承認申請に必要な書類

番号 書類名
(1) 輸入(承認・割当)申請書(別表第一) 【2通】 様式PDFファイル 様式Wordファイル
(2) 確認書の原本 【1通】
(3) 輸入の委託を受けたことを証する書面 【1通】

※確認書の交付を受けた者から輸入の委託を受けた者が申請する場合に限る。

※審査に当たり必要がある場合は、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

承認基準

当該輸入承認申請が上記に従って行われたものであることを確認の上、審査の結果適当と認められる場合に、申請のあった貨物の数量の範囲内で承認が行われます。

お問合せ先・申請先

窓口

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易審査課 農水産室 企画班
〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-0532
電話対応時間
9:30-17:00(12:00~13:00の昼休みを除く)

申請受付時間

毎週月曜日~金曜日(祝日、祭日、年末年始を除く)
午前10:00~11:45
午後 1:30~15:30

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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