役務取引(鉱産物の加工等)
鉱産物等の加工に係る役務取引を行う場合は役務許可申請が必要です。
適用品目及び除外品目について
適用品目
鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引
適用除外品目
鉱産物(核燃料物質及び核燃料物質を除く。)の加工又は貯蔵に係るもの及び当該役務取引の対価が一千万円相当額以内のもの
申請窓口
当該申請を行う方は、貿易審査課までお問い合せください。
| 窓口 | 連絡先 |
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鉱産物等の加工に係る役務取引を行う場合は役務許可申請が必要です。
鉱産物の加工若しくは貯蔵、放射線を照射した核燃料物質の分離若しくは再生又は放射性廃棄物の処理に係る役務取引
鉱産物(核燃料物質及び核燃料物質を除く。)の加工又は貯蔵に係るもの及び当該役務取引の対価が一千万円相当額以内のもの
当該申請を行う方は、貿易審査課までお問い合せください。
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