委託加工貿易について(革、毛皮、皮革製品等)
※貨物の輸出については、国内産業等に著しい影響を与えない範囲内で承認を行います。
委託加工貿易契約承認手続きの流れ
委託加工貿易契約承認手続きについて(フロー図)(PDF形式:156KB)
適用品目
- 適用品目
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委託する加工の内容が、革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ)及びこれらの半製品の製造であって、かつ、輸出する原材料が皮革(原毛皮及び毛皮を含む)及び皮革製品の半製品であるもの
- 適用除外品目
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・関税暫定措置法第8条第1項に基づく関税暫定措置法施行令第22条に定める税関長の確認を受ける場合、承認を必要としない
・契約の総価格が百万円以下の場合、承認を必要としない(輸出申告一件あたりの価格ではありません)※
- ※注1:無償の場合でも評価額が百万円を超える場合は輸出承認が必要となります
- ※注2:価格が百万円を超過しない原材料を何回かに分けて輸出するようなケースであっても、輸出原材料の価格の総額が百万円を超過すると見込まれるときには、輸出承認が必要となります
- ※注3:契約の総価格が百万円以下の場合であっても、ワシントン条約対象貨物の輸出については別途輸出承認が必要となります
委託加工貿易契約概要
外国にある者に外国での加工を委託し、かつ、製品を本邦に輸入する契約に基づき原材料を輸出するもの
- 注1:上記の要件を満たすものは、加工原材料の輸出及び製品の輸入を有償で行っても委託加工貿易契約の対象となる。
- 注2:加工原材料の一部を受託者が供給した場合の代金は、加工賃の一部として取り扱う。
適用地域
適用地域は、全地域とする。
委託加工承認申請の要否の判断基準について
(1)本邦から輸出される指定原材料(皮革)の総価格が輸入貨物代金の50%未満であっても、輸出貨物が、輸入する貨物の主体を構成す
ると認められる場合は、承認申請が必要
| 主体を構成するとした例 | ・野球のボール ・車のハンドル ・サッカーシューズ |
| 主体を構成しないと判断した例 | ・ズボンの装飾品(ポケットやアクセサリー) ・ジャケットの肘当て ・ジャケットの襟 ・バッグの取っ手 ・財布、カードケース(主に布製で縁に皮革を使用) ・手袋の一部 |
(2)委託加工契約に係る契約額が100万円以下のものについては承認申請が不要
(輸出申告一件あたりではなく、契約金額に基づく)※
※同一契約の中に承認申請が不要な暫8(関税暫定措置法第8条第1項に基づく関税暫定措置法施行令第22条に定める税関長の確認
を受けているもの)と暫8以外のものがある場合は、暫8適用部分を除いた皮革総額と輸入総額で(1)のように承認申請の要否を判断
する。
申請書類一覧
ワシントン条約対象貨物以外の革、毛皮、皮革製品の委託加工(各経済産業局)
| 番号 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 委託加工貿易契約による輸出承認申請書(別表第二 T1024) | 原本2通 | ||
| (2) | 申請理由書【参考様式】 | 原本1通 | 記載例(PDF形式:108KB) | |
| (3) | 委託加工貿易に係る契約書 | 写し1通 | 取引の内容を確認することができる書類をもって契約書に代えることができる |
ワシントン条約対象貨物の革、毛皮、皮革製品の委託加工(経済産業省本省)
| 番号 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 委託加工貿易契約による輸出承認申請書(別表第二 T1024) | 原本2通 | ||
| (2) | 申請理由書【参考様式】 | 原本1通 | 記載例(PDF形式:70KB) | |
| (3) | 委託加工貿易に係る契約書 | 写し1通 | 取引の内容を確認することができる書類をもって契約書に代えることができる | |
| (4) | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づく日本国輸出許可申請書 | 原本3通 | ||
| (5) | 別紙様式 輸出承認申請説明書 | 原本2通 | ||
| (6) | 通関済み輸入通関申告書 | 写し1通 | ||
| (7) | 輸入した際に相手国政府当局が発行した輸出を認めた旨の書面(輸出許可書) | 写し1通 | ||
| (8) |
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原本1通 | ||
| (9) | その他必要であるとして提出を求められた書類等 | 指示された通数 |
申請窓口
受付日時
- 曜日
- 毎週月曜日~金曜日(祝日、祭日、休日、年末年始を除く)
- 時間※
- AM10:00~11:45 PM1:30~3:30
- 注意事項
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- 郵送での申請も受け付けています。所定の書類を揃えた上で下記の窓口へ送付してください
- 郵送で証書等の返信を希望する場合は、あて先と「配達記録」、「簡易書留」、「書留」の種類を記載した返信用封筒に、相当分の切手を貼付した上で同封してください
- 郵送途中の紛失等に関しては、一切責任を負いかねますので、予め御了承ください
※各経済産業局により申請受付時間が異なりますので直接お問い合わせ下さい。
窓口
ワシントン条約対象貨物の革、毛皮、皮革製品の委託加工
| 窓口 | 連絡先 |
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ワシントン条約対象貨物以外の革、毛皮、皮革製品の委託加工
| 窓口 | 連絡先 |
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