麻薬、向精神薬の原材料の輸出について

麻薬又は向精神薬の原材料等の輸出承認については、こちらを御確認ください。

適用地域

適用地域は、全地域とする。

適用品目

適用品目
適用品目は以下の通りとする。なお、個別物質名については、輸出貿易管理令別表第2及び別表第7の規定に基づき貨物を定める省令(平成4年通商産業省令第38号)の第1条の貨物である。 輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質(PDF形式:60KB)
適用除外品目

以下の21の3項の輸出貨物のいずれかに該当する場合は、輸出承認申請を要しない。

  1. 適用除外品目
    1. アセチレンを充填した容器に内蔵された多孔物質に浸潤させたアセトン
    2. 放射性物質を含有する物
    3. バッテリー液としてバッテリー容器の中に入っている硫酸
  2. 別表第7の1(少額特例)

    契約額が30万円以下のアセトン、エチルエーテル、エチルメチルケトン(別名:メチルエチルケトン)、塩化水素の水溶液(別名:塩酸)、トルエン、硫酸

申請手続案内

NEW! 平成24年11月1日より個別輸出承認申請書類の様式が変更されました。 

申請書類一覧

番号書類名 部数 ダウンロード 備考
1.個別輸出承認申請
(1) 輸出承認申請書(別表第一の二) 2通

 

 

記載要領(PDF形式:113KB)
(2) 輸出承認申請内容明細書 1通

 

 

記載要領(PDF形式:123KB)
(3) 最終需要者一覧表 1通

 

 

 最終需要者が複数で、輸出承認申請内容明細書に記載が出来ない場合
(4) 輸出承認取得実績一覧表 1通

 

 

 過去に同一の買主・荷受人・規制物質の輸出承認を取得した実績がある場合
 (詳しくは、必要書類及び注意事項をご覧ください)
(5) 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し 1通    
(6) 混合物の場合、成分表等の写し 1通    
(7) 厚生労働省の麻薬原料輸出業者業務届受理証明書の写し 1通    今回輸出申請する規制物質について、過去に輸出実績がない場合、または前回申請時より有効期限を経過している場合、記載事項の変更があった場合
(8) 厚生労働省への麻薬向精神薬原料輸出届の写し 1通    麻薬及び向精神薬取締法施行令第1条に掲げる特定麻薬、向精神薬原料の場合
(9) 顧客リスト 2通

 

 

 特殊な輸出形態(バルク輸出)の場合であって、最終需要者が複数存在する場合
(詳しくは、必要書類及び注意事項をご覧ください)
(10) その他必要に応じて委任状等の書類 1通    
※ NACCSサブシステム(電子申請)を利用して申請される方は、上記(4)~(9)が必要となります。
2.継続取引一括輸出承認申請
(1) 6件分の輸出承認証の写し 6件分

 

申請手続案内(3)②参照 (PDF形式:229KB)
(2) 厚生労働省の麻薬原料輸出業者業務届受理証明書の写し 1通
(3) 組織図
(社内全体図及び輸出貿易管理にかかるもの)
1通

 

 

 

参考様式 (PDF形式:122KB)
(4) 受注から出荷までのフロー図 1通

 

 

 

参考様式 (PDF形式:143KB)
(5) 継続的取引実績表 1通

 

 

 

更新申請時 (PDF形式:167KB)

申請先及び問い合わせ先

窓口連絡先
  • 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 化学品貿易審査班
  • 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
  • TEL:03-3501-1659
  • FAX:03-3501-0997
申請受付時間
AM 10:00~11:45 PM 13:30~15:30

郵送申請について

郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください(なるべく午前中着)。

重要書類のため、輸出申請書類の発送及び返信用封筒は簡易書留・書留等を利用されるようお願いいたします。

料金についての詳細は、日本郵便のホームページ又は最寄りの郵便局等でご確認くださるようお願いいたします。

なお、郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

電子申請について

電子申請の際は、以下の相談窓口にお問い合わせください。

窓口連絡先

審査期間について

申請書類をお預かりしてから1週間程度となっております。

早めの発給はできませんので、申請は余裕を持って行ってください(郵送の場合は、審査期間プラス往復の郵送期間5日程度をお考えください。)。

輸出の承認

輸出の承認は、当該申請が上記の申請書類に従って行われたものであることを確認し、国際協定等により認められる範囲内で承認を行う。