オゾン層を破壊する物質の輸出について
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質の輸出承認について
適用地域
適用地域は、全地域とする。
適用品目
適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の35の項に掲げる貨物とする。
輸出貿易管理令別表第2の35項規制対象品目(PDF形式:14KB)
申請書類一覧
| 番号 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸出承認申請書 | 2通 |
※記入要領
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| (2) | 申請理由書 | 1通 |
※記入要領
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| (3) | 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し | 1通 | ||
| (4) | 輸出貨物の成分を証する書類 | 1通 | ||
| (5) | 議定書附属書Aのグル-プⅡに属する物質については、輸出貨物が回収されたもの(回収し再生されたものを含む。以下同じ)である場合には、それを証する書類 | 1通 |
申請先及び問い合わせ先
| 窓口 | 連絡先 |
|---|---|
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- 申請受付時間
- AM 10:00~11:45 PM 13:30~15:30
郵送申請について
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください(なるべく午前中着。夕方着の場合、到着日の受理ができない場合があります)。
重要書類のため、簡易書留・書留等を利用されるようお願いいたします。
料金についての詳細は、日本郵便のホームページ又は最寄りの郵便局等でご確認くださるようお願いいたします。
なお、郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
審査期間
受理日から1週間程度(行政機関の休日を除く)
早めの発給は確約できませんので、申請は余裕を持って行ってください(郵送の場合は、審査期間プラス往復の郵送期間5日程度をお考えください)。
※「受理」とは必要書類が不備無く完全にそろった状態です。
輸出の承認
輸出の承認は、輸出者からの輸出承認の申請に対し、当該申請が上記申請手順に従って行われたものであることを確認のうえ、以下のいずれかに該当するものについて、国内需給の状況等を勘案して行うこととする。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| (1)議定書附属書Aのグル-プⅠに属する物質 | 議定書(1987年に採択された議定書)締約国を仕向地とする輸出 |
| (2)議定書附属書Aのグル-プⅡに属する物質 |
議定書(1987年に採択された議定書)締約国を仕向地とする輸出であって、次のいずれかに該当するもの。
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| (3)議定書附属書Bに掲げる物質 | 議定書(1990年に採択された議定書の改正)締約国を仕向地とする輸出 |
| (4) 議定書附属書CのグループⅠに属する物質 | 議定書(1999年に採択された議定書の改正)締約国及び議定書第5条1に該当する国又は地域を仕向地とする輸出 |
| (5)議定書附属書CのグループⅡに属する物質及び同議定書附属書Eに掲げる物質 | 議定書(1992年に採択された議定書の改正)締約国を仕向地とする輸出 |
| (6)議定書附属書Cのグル-プⅢに属する物質 | 議定書(1999年に採択された議定書の改正)締約国を仕向地とする輸出 |
輸出後の届出
輸出承認を受け、特定物質の輸出を行った者は、毎年1月~3月の間に前年の輸出数量等を経済産業大臣に届け出なければいけません。
詳しくは、化学物質管理課オゾン層保護等推進室のホームページをご覧ください。
提出先
| 窓口 | 連絡先 |
|---|---|
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