有害化学物質の輸出について
有害化学物質(PIC関連及び化審法・労安法関連)の輸出については、こちらを御確認ください。
適用地域
適用地域は、全地域とする。
適用品目
「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正について(PDF形式:139KB)
「化学物質の輸出承認について」の一部改正について(PDF形式:141KB)
- 適用品目
適用品目は以下の通りとする。
輸出貿易管理令別表第2の35の3の項に掲げる貨物(別紙第1)(PDF形式:160KB)
※別紙第1のうち、ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質の解釈(PDF形式:90KB)
- 適用除外品目
-
適用除外品目は以下の通りとする。
「化学物質の輸出承認について」(トリブチルスズ化合物関連)の一部改正について(PDF形式:8KB)
副生ポリ塩化ビフェニルを含有する有機顔料の輸出について(PDF形式:78KB)
※副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ) 注:改正により現在は「運用通達3-3」
申請書類一覧
| 番号 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸出承認申請書(別表第一の二) | 2通 |
※同一相手先への輸出に関しては、複数の輸出契約を一つにまとめて申請することができます。詳細につきましては担当者までお問い合わせ下さい。 |
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| (2) | 申請理由書 | 1通 | 申請理由書記載要領(PDF形式:7KB) | |
| (3) | 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し | 1通 | ||
| (4) | ISO11014-1に定められた書式に基づいて作成した化学物質安全性データシート(MSDS)の写し | 1通 | ||
| (5) | その他経済産業大臣が特に必要があると認める場合は、当該書類 |
申請先及び問い合わせ先
| 項目 | 窓口 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 申請先および、承認申請手続方法・書類の記載方法等のお問い合わせ |
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| 上記以外のお問い合わせ(化学物質に関すること・条約に関すること等) |
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- 申請受付時間
- AM 10:00~11:45 PM 13:30~15:30
郵送申請について
郵送申請の際は、切手を貼った返信用封筒(返信先記載済)を同封してください。
重要書類のため、簡易書留・書留等を利用されるようお願いいたします。
料金についての詳細は、日本郵便のホームページ又は最寄りの郵便局等でご確認くださるようお願いいたします。
なお、郵送途中の紛失等に関しては、当方として一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
輸出の承認
輸出の承認は、当該申請が上記の輸出申請手続に従って行われたものであることを確認の上、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続きに関するロッテルダム条約(以下「ロッテルダム条約」という。)及び残留有機性汚染物質に関するストックホルム条約(以下「ストックホルム条約」という。)の規定に基づき、次の(1)、(2)又は(3)の貨物の区分に応じ、それぞれに定める要件に該当する場合に限り、行うものとする。
ただし、液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器、油入変圧器、紙コンデンサー、油入コンデンサー、有機被膜コンデンサー、エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジのうち、0.005%を超えるポリ塩化ビフェニルを含有し、かつ容量が0.05リットルを超える貨物については、承認は行わない。
(1)ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質の輸出であって、次のいずれかに該当する場合
- ①当該化学物質の用途がロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当しない場合
- ②当該化学物質の用途がロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当する場合であって、仕向地が同条約締約国であり、同条約第10条に基づき、当該化学物質の輸入に同意している場合
- ③当該化学物質の用途がロッテルダム条約附属書Ⅲ下欄に掲げる分類に該当する場合であって、仕向地が同条約締約国であり、同条約第10条に基づき、当該化学物質の輸入に条件付きで同意をし、かつ、当該輸出が当該条件に該当する場合
- ④当該貨物が試験研究用として用いられるものであると認められる場合
- ⑤仕向地がロッテルダム条約締約国でない国又は地域の場合
(2)輸出貿易管理令別表第2の35の3の項の(2)から(6)までに掲げる化学物質(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質であって、同附属書下欄に掲げる分類に該当するものを除く。)の輸出であって、次のいずれかに該当する場合
- ①仕向地がロッテルダム条約締約国であり、我が国が暦年において、当該締約国の国内当局に対して当該化学物質の輸出に係る通報を行っている場合
- ②当該貨物が試験研究用として用いられるものであると認められる場合
- ③農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項の規定による登録を受けている農薬及び同項ただし書に該当する農薬
- ④仕向地がロッテルダム条約締約国でない国又は地域の場合
- ⑤当該貨物が成形製品(混合物又は製剤でないものをいう。以下同じ。)である場合
(3)ストックホルム条約附属書Aに掲げる物質であってその製造若しくは使用について個別の適用除外が効力を有しているもの又は同条約附属書Bに掲げる化学物質であって、その製造若しくは使用について個別の適用除外若しくは認めることのできる目的が効力を有しているものの輸出であって、次のいずれかに該当する場合又は当該貨物がストックホルム条約附属書A又は附属書Bに掲げる化学物質であって実験室規模の研究のため又は試薬として使用される量である場合
- ①ストックホルム条約第6条1(d)に定める環境上適正な処分の場合
- ②ストックホルム条約附属書A又は附属書Bの規定に基づき、仕向地が当該化学物質の使用が許容される同条約締約国の場合
- ③仕向地がストックホルム条約締約国でない国又は地域の場合であって、化学物質の意図される使用を特定し、及び当該化学物質に関して次のすべてのことを約束することを記載した年間の証明書が当該国から我が国に提出されている場合又は当該地域において次のすべてのことを約束することが書面にて確認されている場合
- イ.放出を最小限にし又は防止するために必要な措置をとることにより、人の健康及び環境を保護すること
- ロ.ストックホルム条約第6条1の規定に従うこと
- ハ.適当な場合には、ストックホルム条約附属書B第2部2の規定に従うこと
承認の条件
輸出貿易管理令別表第2の35の3の項の(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質であって同附属書下欄に掲げる分類に該当するものに限る。)及び同項(2)から(6)までに掲げる貨物(試験研究用又は当該貨物が成形製品である場合を除く。)について締約国を仕向地とする輸出を承認する場合には、次の条件を付すものとする。
- 1) 輸出者が国際連合による「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)」を参考に輸出貨物の容器、包装等に添付すべき表示を作成し、これを貨物に添付すること。
- 2) 輸出者が輸入者に対してISO11014-1に定められた書式に従って作成された化学物質安全性データシート(MSDS)を交付すること。
- 3)輸入締約国が課する要件の適用を妨げることなく、関連する国際的な基準を考慮しつつ、人の健康及び環境に対する危険性又は有害性に関する情報を十分に提供することを確保するようなラベル等による表示をすること。

