相談窓口

経済産業省
貿易経済協力局
貿易管理部
原産地証明室
(本館14階西3)

 電話番号   03-3501-0539
 E-mail   gensanti-syoumei@meti.go.jp
 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

 認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書を作成する者の認定)

日スイスEPA、日ペルーEPA、日メキシコEPAの3協定においては、輸出者自らが第二種特定原産地証明書を作成できる認定輸出者自己証明制度が導入されています。 認定輸出者となるためには経済産業大臣による認定が必要となります。

(認定輸出者制度についての説明資料・マニュアル)

   ○認定輸出者制度についての説明資料
      ・ご存じですか?認定輸出者制度(PDF形式)
      ・原産地証明法に基づく認定輸出者について(PDF形式)
       ○認定申請の手引き(PDF形式)(WORD形式)
    ○認定申請書の記入例(PDF形式)(WORD形式)


(これまでにいただいたご質問の例)

[Q1] 認定輸出者となるためには、半年で8回以上の特定原産地証明書の受給実績が必要ですか。

半年で8回以上の受給実績は、あくまで目安として挙げています。定期的なEPAの利用実績がある又は今後発給申請が増えると予想される場合には、認定を受けるための申請を前向きにご検討下さい。

[Q2] 現在、日スイス協定での認定輸出者ですが、日メキシコ協定に関して改めて認定輸出者の認定を受ける必要があり
   ますか。

認定は経済連携協定ごとに行っているため、日スイスの認定輸出者であっても、日メキシコ協定に基づく認定輸出者制度を利用する場合には、あらためて認定を受けていただく必要があります。

[Q3] 認定輸出者になるための費用を教えてください。

認定を受けるための申請に費用はかかりません。ただし、認定輸出者には登録免許税(9万円)が課税されます(登録免許税法)。 また、認定輸出者の有効期間は3年となっているため、3年ごとに認定の更新を受ける必要がありますが、更新手数料として5千円の支払いが必要となります(登録免許税の納付は認定時のみであるため、更新時には納付の必要はありません)。

[Q4] 認定を受けるための申請時に申請書に記載した輸出する物品の品名と関税番号で認定を受けましたが、その後、
   新たな品目を追加したい場合はどうすればいいですか。

輸出する物品の品目が追加される場合には、変更の届出を行っていただくこととなります。具体的には、ホームページに掲載しています 「原産地証明法に基づく認定輸出者自己証明制度に係る認定申請等の手引き」の資料P21の様式第24の「名称等変更届出書」を予め提出していただくことになります。

[Q5] 具体的にどのように証明書を作成するのですか。

認定輸出者の場合、自己証明として商業上の書類(インボイス等)に認定時に付与さ れる認定番号を記載して輸出産品が原産品である旨を申告することになります。

[Q6] インボイス上で原産品である貨物と、原産品でない貨物が混在している場合にはどのようにすればいいですか。

協定では、どのように記載をすべきかという明確な規定はありませんが、記載される原産地申告文を修文することなく、仕向地の税関において誤解を受けることのないよう、インボイスの中でどの貨物が原産品でどの貨物が原産品でないかが明らかになるように記載をお願いします。

[Q7] 会社全体としてではなく、認定輸出者制度を利用できる国向けの特定の品目を扱う部署のみで認定のための申請
   を行うことはできますか。

認定輸出者制度は原産品である品目を輸出しようとする方に対して認定をするという制度であるため、認定輸出者制度を利用できる国を仕向地とした特定の品目(原産品)を扱う部署において認定輸出者として課せられる義務を円滑に実施できる体制が整っていれば、当該部署のみで申請を行うことは可能です。

[Q8] 認定輸出者の義務の一つとして、生産者から誓約書の交付を受けた輸出者が原産地証明書を作成した場合、当該
   生産者に対して証明書を作成した旨と作成年月日を通知する必要がありますが、証明書を1件作成するごとにその
    都度生産者へ通知しなければならないのでしょうか。

原則として、生産者から誓約書の交付を受けた認定輸出者は証明書を作成した後、誓約書の交付を受けた生産者に対して速やかに証明書を作成した旨と作成年月日を通知する義務がありますが、認定輸出者と当該生産者との間に継続的な関係が構築されている状況下で双方の合意があれば、一定期間(例えば数カ月間)に作成した証明書を一括して連絡するというような対応も可能です。

[Q9] 認定輸出者の申請のマニュアルや申請書のフォーマットはありますか。

認定輸出者制度に関するマニュアル(「原産地証明法に基づく認定輸出者自己証明制度に係る認定申請等の手引き」)、申請書のフォーマット(「認定申請書の記入例」)は当ホームページに掲載しています。

[Q10]認定輸出者の申請をしたいと思いますが、申請書のドラフトを作成した後、社内手続を行った上で正式な申請書を
    提出する前に記載内容に問題がないか、経済産業省に確認をお願いすることは可能でしょうか。

認定申請書のドラフトを作成された後、経済産業省原産地証明室宛てに記載内容の確認を望む旨の御連絡を頂いた後で送付していただければ、原産地証明室で記載内容を確認させていただきます。確認後、内容について不明な点や修正をお願いしたい箇所を御連絡いたします。また、そのほかにもご不明な点がございましたら原産地証明室までお気軽にご相談ください。
(03-3501-0539(直通),gensanti-syoumei@meti.go.jp