廃棄物の輸入申請手続き
平成19年3月5日付け経済産業法告示第49号(輸入公表の一部を改正する告示)により下記に掲げる廃棄物の輸入の承認については、平成19年4月1日以降、二の二号承認(輸入貿易管理令第4条第1項第2号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限る)をいう)に移行することとなり、下記により行います。
なお、当該廃棄物が特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等にも該当する場合の輸入の承認については、「特定有害廃棄物等の輸入の承認について」(平成19年3月6日付け輸入注意事項19第11号)又は「台湾を船積地域とする特定有害廃棄物等の輸入の承認について」(平成19年3月6日付け輸入注意事項19第12号)に基づいて行います。
申請手続き案内
対象品目
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という)第2条第1項に規定する廃棄物(同条第4項第2号に掲げる船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物を除く。)
提出書類一覧および申請書様式ダウンロード
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸入(承認・割当)申請書 (別表第一T2010) |
2通及びその写し2通 | 両面印刷のこと | |
| (2) | 申請理由書 (別紙の様式によるもの) |
1通及びその写し | Word形式:25KB | |
| (3) | 輸入契約書 | 原本及びその写し3通 | ||
| (4) | 廃掃法第15条の4の4の規定による環境大臣の廃棄物輸入許可証 | 原本及びその写し3通 | ||
| (5) | その他必要と認められる書類 | 3通 |
※(3)及び(4)の原本を除く、提出書類は原則として返還しない。
申請窓口
| 窓口 | 連絡先 |
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受付時間
- 曜日
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- 毎週月曜日~金曜日
- ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日。以下同じ)を除く
- 午前
- 午前10時~午前11時45分まで
- 午後
- 午後1時30分から午後3時30分まで

