医薬品類の申請手続き

「医薬品類」および口蹄疫ワクチンの輸入の承認については下記をご確認ください。

口蹄疫ワクチンの輸入申請について

口蹄疫ワクチンについては申請手続及び窓口が異なります。以下を御覧ください。

口蹄疫ワクチンの輸入申請手続

申請手続き案内

対象品目

医薬品類2の2号承認対象品目(PDF形式:204KB)

なお、輸入公表三の7の(9)に該当する向精神薬の輸入に関しては、経済産業大臣の事前確認の対象となります。(この場合の申請窓口は各経済産業局となります)また、輸入公表三の8の(6)に該当する向精神薬の輸入に関しては、通関時確認の対象となります。

その他注意事項

「医薬品類の輸入承認について」の一部改正について(2013.5.26)(PDF形式:186KB)
「医薬品類の輸入承認について」の一部改正について(2013.3.1)(PDF形式:193KB)
「医薬品類の輸入承認について」の一部改正について(2012.8.3)(PDF形式:151KB)
「医薬品類の輸入承認について」の一部改正について(2011.9.16)(PDF形式:211KB)

申請者の資格

上記「医薬品類2の2号承認対象品目」(以下「品目表」という)をご確認の上次の表で、資格についてご確認ください。

申請者の資格
品目資格備考
品目表備考欄に「あへん」とある品目あへん法(昭和29年法律第71号)第6条第1項の規定に基づく国からの委託を受けた者 
品目表備考欄に「大麻」とある品目大麻取締法(昭和23年法律第124号)第4条第1項の規定に基づく許可を得た者 
品目表備考欄に「麻薬」とある品目麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第14条第1項の規定に基づく許可を得た者 
品目表備考欄に「向精神薬」とある品目麻薬及び向精神薬取締法第50条の9第1項又は同条第2項の規定に基づく許可を得た者 
品目表備考欄に「覚せい剤」とある品目(※) 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第30条の6第1項の規定に基づく許可を得た者 ※:同表の備考欄に「覚せい剤※」とある品目を除く
関税率表の番号等が30・03又は30・04の製剤 下表参照のこと  

関税率表の番号等が30・03又は30・04の製剤について

関税率表の番号等が30・03又は30・04の製剤
品目資格備考
品目表の備考欄に「麻薬」とある品目を含有するもの麻薬及び向精神薬取締法第14条第1項の規定に基づく許可を得た者 
品目表の備考欄に「向精神薬」とある品目を含有するもの 麻薬及び向精神薬取締法第50条の9第1項又は同条第2項の規定に基づく許可を得た者 
表の備考欄に「覚せい剤」とある品目(※)を含有するもの覚せい剤取締法第30条の6第1項の規定に基づく許可を得た者※同表の備考欄に「覚せい剤※」とある品目を除く

提出書類一覧および申請書様式ダウンロード

項目書類名部数ダウンロード備考
(1) 輸入(承認・割当)申請書
(別表第一)
2通
  •  
(2) 医薬品類輸入承認申請明細書 1通 Word形式:50KB  
(3) 申請資格を有することを証する書類     品目によって異なります。下表参照のこと
(4) 当該貨物について金額を確認することが出来る書類(オーダー又はこれに準ずるもの)の写し 1通    

申請資格を有することを証する書類

品目必要書類部数備考
品目表の備考欄に「あへん」とある品目 あへん法第6条第1項の規定に基づく国からの委託を受けたことを証する証明書の写し 1通  
品目表の備考欄に「大麻」とある品目 大麻取締法第4条第1項の規定に基づく許可書の写し 1通  
品目表の備考欄に「麻薬」とある品目 麻薬及び向精神薬取締法第14条第1項の規定に基づく許可書の写し 1通  
品目表の備考欄に「向精神薬」とある品目 麻薬及び向精神薬取締法第50条9第1項又は同条第2項の規定に基づく許可書の写し 1通  
品目表の備考欄に「覚せい剤」とある品目(※) 覚せい剤取締法第30条の6第1項の規定に基づく許可書の写し 1通 ※同表の備考欄に「覚せい剤※」とある品目を除く  
関税率表の番号等が30・03又は30・04の製剤 品目ごとに変わります。下表参照のこと。    

関税率表の番号等が30・03又は30・04の製剤の場合

含有する品目必要書類部数備考
品目表の備考欄に「麻薬」とある品目を含有するもの麻薬及び向精神薬取締法第14条第1項の規定に基づく許可書の写し1通 
品目表の備考欄に「向精神薬」とある品目を含有するもの麻薬及び向精神薬取締法第50条の9第1項又は同条第2項の規定に基づく許可書の写し1通 
表の備考欄に「覚せい剤」とある品目(※)を含有するもの覚せい剤取締法第30条の6第1項の規定に基づく許可書の写し1通※同表の備考欄に「覚せい剤※」とある品目を除く

輸入承認基準

当該輸入承認申請が上記手順に従って行われたものであることを確認の上、審査の結果適当と認められる場合に、申請のあった貨物の数量の範囲内で承認を行うものとする。

※注:覚せい剤取締法第2条第1項に規定する覚せい剤(上記品目表の備考欄に「覚せい剤※」とある品目及び当該品目を含有するもの(関税率表の番号が30・03又は30・04の製剤))については、同法第34条の3に規定する場合を除き、同法第13条に基づき輸入が禁止されているため、原則、承認されません。

申請窓口

窓口連絡先
  • 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課
  • 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
  • TEL:03-3501-1659
  • FAX:03-3501-0997

※郵送申請の際は、返信用封筒に申請者の郵便番号・住所及び氏名を記載するとともに、切手を忘れずに貼ってください。

※重要書類のため、簡易書留等を利用されるようお願いいたします。料金等の詳細は日本郵便のホームページ又は最寄りの郵便局等で御確認くださるようお願いいたします。

受付時間

曜日
  • 毎週月曜日~金曜日
  • ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日。以下同じ)を除く
午前
午前10時~午前11時45分まで
午後
午後1時30分から午後3時30分まで