化学兵器禁止法関連物質の申請手続き
「化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質」の輸入の承認については下記をご確認ください。
申請手続き案内
対象品目一覧
化学兵器禁止法第2条第3項に規定する特定物質
なお、特定物質の具体的範囲については、化学兵器禁止法施行令(平成7年政令第192号)別表1の項第3欄又は第4欄を参照のこと。
提出書類一覧および申請書様式ダウンロード
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸入(承認・割当)申請書 (別表第一) |
2通 |
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| (2) | 特定物質を化学兵器禁止法上の許可使用者に譲り渡すために輸入する場合にあっては、当該譲り渡しに関する事項を記載した書面(別紙1の様式によるもの) | 1通 | Word形式:34KB | |
| (3) | 特定物質を化学兵器禁止法上の許可使用者自らが使用するために輸入する場合にあっては、当該使用許可番号を記載した書面(別紙2の様式によるもの) | 1通 | Word形式:29KB | |
| (4) | 特定物質の保管方法を説明した書面 | 1通 | ||
| (5) |
申請者が下記ⅰからⅳまでのいずれにも該当しないことを説明した書面
|
1通 | ||
| (6) | 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款又は寄付行為及び登記簿の謄本 | 1通 | ||
| (7) | その他必要と認められる書類 | 1通 |
承認基準
特定物質の輸入の承認は、当該輸入をしようとする者が次の各号の規定のいずれにも該当する場合に限り行うものとする。
- 上記提出書類一覧(5)ⅰからⅳまでのいずれにも該当しないこと
- 当該輸入が化学兵器禁止法上の許可使用者に譲り渡すために、又は許可使用者自らが、その使用の許可に係る特定物質を輸入するものであること
- その所持する特定物質を、かぎをかけた堅固な設備内で保管することが確実であること
- その他化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと
承認条件
特定物質は、輸入承認証の承認後30日を経過してから輸入すること。
申請窓口
| 窓口 | 連絡先 |
|---|---|
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※郵送申請の際は、返信用封筒に申請者の郵便番号・住所及び氏名を記載するとともに、切手を忘れずに貼ってください。
受付時間
- 曜日
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- 毎週月曜日~金曜日
- ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日。以下同じ)を除く
- 午前
- 午前10時~午前11時45分まで
- 午後
- 午後1時30分から午後3時30分まで

