化学品等の申請手続き
「化学品等」の輸入承認については下記をご確認ください。
申請手続き案内
対象品目一覧
申請者の資格
上記対象品目表をご確認の上御覧ください。
| 品目 | 資格者 |
|---|---|
| 対象品目表の(1)に掲げる有害物 | 試験研究用に当該貨物を輸入しようとする者 |
| 対象品目表の(2)に掲げる第1種特定化学物質 | 化審法第22条の規定に基づく許可を受けている者 |
| 対象品目表の(3)に掲げる第1種特定化学物質使用製品 | 化審法第24条の規定に基づき輸入が禁止されているため、原則、承認されません。 |
提出書類一覧および申請書様式ダウンロード
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸入(承認・割当)申請書 (別表第一) |
2通 |
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| (2) | 対象品目表の(1)に掲げる有害物については、試験研究用に当該貨物を輸入する旨の説明書 | 1通 | ||
| (3) |
次のいずれかの書類
|
いずれの場合も1通 |
- 輸入承認にあたり必要がある場合は、許可書等の原本及び(2)、(3)までに掲げる書類以外の書類の提出を求めることがあります。
- 提出書類は原則として返還しません。ただし、許可書等の原本は確認後返還します。
承認基準
- 当該輸入承認申請が上記申請手順に従って行われたものであることを確認の上、審査の結果適当と認められる場合に、申請のあった貨物の数量の範囲内で承認を行うものとします。
- 「第一種特定化学物質使用製品」については、化審法第24条の規定に基づき輸入が禁止されているため、原則、承認されません。
申請窓口
| 窓口 | 連絡先 |
|---|---|
|
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※郵送申請の際は、返信用封筒に申請者の郵便番号・住所及び氏名を記載するとともに、切手を忘れずに貼ってください。
受付時間
- 曜日
-
- 毎週月曜日~金曜日
- ただし、行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日。以下同じ)を除く
- 午前
- 午前10時~午前11時45分まで
- 午後
- 午後1時30分から午後3時30分まで

