2号承認
特定の原産地又は船積地域に係る輸入について承認を必要とする制度です。〔特定地域規制〕
第1:次の表の左欄に掲げる地域を原産地又は積載地域とする同表右欄に掲げる貨物
| 地域 | HSコード(関税率表の番号) | 貨物例 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、チリ、コスタリカ、デンマーク、ドミニカ、フィンランド、フランス(海外県ギアナを含む。)、ドイツ、グレナダ、インド、アイルランド、ケニア、メキシコ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、オマーン、セントルシア、セントビンセント、セネガル、ソロモン、セント・キッズ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国、ベネズエラを除く国又は地域 |
| 鯨及びその調製品 | 野生動植物貿易審査室 | 鯨及びその調整品の輸入承認手続 |
| アルバニア、アルジェリア、アンゴラ、オーストリア、バルバドス、ベルギー、バミューダ諸島、ブラジル、ベリーズ、ブルガリア、カナダ、カーボヴェルデ、中華人民共和国(香港及びマカオを含む。)、コロンビア、コートジボワール、クロアチア、キュラソー島、キプロス、チェコ、デンマーク、エジプト、赤道ギニア、エストニア、フィンランド、フランス、ガボン、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グアテマラ、ギニア、ガイアナ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、大韓民国、ラトビア、リビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モーリタニア、メキシコ、モロッコ、ナミビア、オランダ、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、シエラレオネ、サンピエール島・ミクロン島、セントビンセント、サントメ・プリンシペ、セネガル、スロバキア、スロベニア、南アフリカ共和国、スペイン、スリナム、スウェーデン、シリア、台湾、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、バヌアツ、ベネズエラを除く国又は地域 |
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くろまぐろ | 農水産室 | |
| オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ニュージーランド、大韓民国、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、南アフリカ共和国、スペイン、スウェーデン、台湾、英国を除く国又は地域 |
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みなみまぐろ | 農水産室 | |
| 中華人民共和国、北朝鮮及び台湾 |
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さけ及びます並びにこれらの調製品 | 農水産室 | |
| 本邦の区域に属さない海面 |
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海棲哺乳動物及びその調製品 | 農水産室 | ※注1:表外注意書き参照のこと |
| 本邦の区域に属さない海面 |
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魚、甲殻類その他の水棲動物及びこれらの調製品 | 農水産室 | ※注1:表外注意書き参照のこと |
| 本邦の区域に属さない海面 |
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動物性生産品 | 農水産室 | ※注1:表外注意書き参照のこと |
| 本邦の区域に属さない海面 |
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海草及びその調製品 | 農水産室 | ※注1:表外注意書き参照のこと |
| イラク |
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平成二年八月六日以降にイラクにおいて不法に取得された文化財 | 貿易審査課 | |
| コートジボワール |
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ダイヤモンド | 貿易審査課 | |
| コートジボワールを除く国又は地域 |
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ダイヤモンド | 貿易審査課 | |
| 北朝鮮 | 全貨物 | 貿易審査課 | ||
| イラン | 輸出貿易管理令別表第一の一及び二の項の中欄に掲げる貨物、三の項(二)7に掲げる貨物、三の項(二)9に掲げる貨物及び四の項の中欄に掲げる貨物 | 貿易審査課 | ||
| エリトリア | 輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物 | 貿易審査課 | ||
| リビア | 輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物 | 貿易審査課 |
※注1:洋上で船積みされた貨物をそのまま輸入する場合を規制対象とするものであり、規制対象として掲げている関税定率表の番号に該当する水産物であっても、以下の場合は規制対象とはならない。
- 外国の陸地(保税地域等)から積み出された場合
- 外国の港湾内で船積みされたものをそのまま輸入する場合
- 本邦から出漁した漁船によって輸入される場合であって、本邦以外から出漁した船舶から転載(洋上転載)されたものでない場合
第2:ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書附属書に定める物質及び製品並びに化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に定める第一種指定物質等
- 三の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地又は船積地域とする絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)附属書Ⅱに掲げる種に属する動物(第1の表中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの及びジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ、タツノオトシゴ属全種を除く。)又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(卵、種子、球根、果実(果皮を含む。)、はく製又は加工品をいう。以下同じ。)(植物の個体の一部及び派生物にあっては、附属書Ⅱにより特定されるものに限る。)並びに三の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とし、かつ、同条約附属書Ⅲに掲げる国を原産地とする附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びに附属書Ⅲにより特定されるこれらの個体の一部及び派生物
- 三の9の(4)のイに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とするモントリオール議定書附属書Aに掲げる物質及び同議定書附属書Dに掲げる製品、三の9の(4)のロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする同議定書附属書Bに掲げる物質、三の9の(4)のハに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする同議定書附属書CのグループⅡに属する物質及び同議定書附属書Eに掲げる物質、三の9の(4)のニに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする同議定書附属書CのグループⅢに属する物質並びに三の9の(4)のホに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする同議定書附属書CのグループⅠに属する物質
- 三の9の(5)に掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とする化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号。以下「化学兵器禁止法」という。)第二条第五項に規定する第一種指定物質及び第一種指定物質を含有するもの(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成七年政令第百九十二号)別表二の項の第三欄に掲げる第一種指定物質についてはその含有量が全重量の1%以下のもの、同項の第四欄に掲げる第一種指定物質についてはその含有量が全重量の10%以下のもの及び個人的使用に供される小売用の包装にしたもの(瓶、缶、チューブその他の容器に詰められたものを含む。)を除く。)

