鯨及びその調整品

鯨及びその調整品の輸入承認(2号承認)についてはこちらを御確認ください。

根拠法令

手続対象者

輸入公表の二の表の第1に掲げる地域を原産地又は船積地域とする鯨及びその調製品(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの(外国の港湾内で船積みされたものを除く。)及び輸入公表の一の表の第2に掲げるものを除く。)を輸入しようとしている者。

※ 現在、国際捕鯨取締条約(IWC)加盟捕鯨国である、ブラジル、アイスランド、ノルウェー、ペルー、大韓民国及びロシアからの輸入以外認められません。

輸入公表はこちら

提出時期

貨物を輸入する前

提出書類

項目 書類名 部数 ダウンロード 備考
(1) 輸入(承認・割当)申請書
(別表第一)
2通      ※必ず両面印刷のこと
(2) 申請理由書 1通  
(3) 輸入契約書又はこれに類する書類 原本及び写し1通    
(4) インボイス・B/L等 原本及び写し1通    
(5) 輸出許可証(CITES) 原本及び写し1通    
(6) 水産庁長官発行の輸入確認書 1通    

※上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

提出方法

電子申請について

電子申請を御覧ください。

郵送申請について

郵送での申請を行う場合は、必ず切手を貼った返信用封筒(簡易書留等)を同封してください。

受付窓口

窓口連絡先
  • 経済産業省貿易経済協力局野生動植物貿易審査室 審査班
  • 〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1 (経済産業省本館14階西8)
  • Tel:03-3501-1723
  • Fax:03-3501-0997