鯨及びその調整品
鯨及びその調整品の輸入承認(2号承認)についてはこちらを御確認ください。
根拠法令
手続対象者
輸入公表の二の表の第1に掲げる地域を原産地又は船積地域とする鯨及びその調製品(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの(外国の港湾内で船積みされたものを除く。)及び輸入公表の一の表の第2に掲げるものを除く。)を輸入しようとしている者。
※ 現在、国際捕鯨取締条約(IWC)加盟捕鯨国である、ブラジル、アイスランド、ノルウェー、ペルー、大韓民国及びロシアからの輸入以外認められません。
提出時期
貨物を輸入する前
提出書類
| 項目 | 書類名 | 部数 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 輸入(承認・割当)申請書 (別表第一) |
2通 ※必ず両面印刷のこと | ||
| (2) | 申請理由書 | 1通 | ||
| (3) | 輸入契約書又はこれに類する書類 | 原本及び写し1通 | ||
| (4) | インボイス・B/L等 | 原本及び写し1通 | ||
| (5) | 輸出許可証(CITES) | 原本及び写し1通 | ||
| (6) | 水産庁長官発行の輸入確認書 | 1通 |
※上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。
提出方法
電子申請について
電子申請を御覧ください。
郵送申請について
郵送での申請を行う場合は、必ず切手を貼った返信用封筒(簡易書留等)を同封してください。
受付窓口
| 窓口 | 連絡先 |
|---|---|
|
|

