鯨及びその調整品(事前確認)

鯨及びその調製品をIWC加盟非捕鯨国から輸入する際はこちらをご確認下さい。

根拠法令

手続対象者

鯨及びその調製品(輸入貿易管理令第4条第1項第2号の規定による経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない者が輸入するものを除く)を輸入しようとしている者

提出時期

貨物を輸入する前

提出書類

項目 書類名 部数 ダウンロード 備考
(1) 鯨及びその調製品の輸入に関する確認申請書 原本及びその写し1通 Word形式:33KB ※原本は照合の上返却します。
(2) 当該貨物の原産地の公的機関が発行する原産地証明書等
  1. 韓国以外を原産地又は船積地域とするものについては、当該貨物の原産地の公的機関が発行する原産地証明書等原本及びその写し
  2. 韓国を原産地又は船積地域とするものについては、大韓民国近海捕鯨水産協同組合が発行する「鯨生産地確認書」原本及びその写し
原本及びその写し各1通  
  1. ※原本は照合の上返却します。
  2. ※原産地証明書が提出できない場合には、これに準ずる書類又はその他の原産地を証する書類を提出すること。
(3) インボイス 原本及びその写し1通   ※インボイスについては未到着の場合には提出する必要はありません。

上記の提出書類の外に契約書、船荷証券等必要な書類の提出を求めることがあります。

提出方法

電子申請について

電子申請を御覧ください。

郵送申請について

郵送での申請を行う場合は、必ず切手を貼った返信用封筒(簡易書留等)を同封してください。

受付窓口

窓口連絡先
  • 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部野生動植物貿易審査室 審査班
  • 〒100-8901 千代田区霞が関1-3-1(経済産業省本館14階西8)
  • Tel:03-3501-1723
  • Fax:03-3501-0997