ウラン触媒

ウラン触媒を輸入する際は、当該輸入に係るウラン触媒が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十二条第一項又は第五十五条第一項の規定に基づく文部科学大臣の許可を受けた者の使用に供するために輸入するものであることについての文部科学大臣の確認を受けて下さい。

提出書類

書類名ダウンロード
ウラン触媒の輸入に関する確認申請書
(別紙様式)
※提出先
文部科学省 科学技術・学術政策局 原子力安全課 原子力規制室 Tel:03-5253-4111(代表)

参考