ダイアモンド原石(通関時確認)
ダイヤモンド原石を輸入する際は、以下の書類を税関にご提出下さい。
対象品目
ダイヤモンド(関税定率法別表第七一類第七一〇二・一〇号、第七一〇二・二一号及び第七一〇二・三一号に掲げる貨物に該当し、かつ、その容器又は包装が開いていないものであって、その容器又は包装に開かれた跡がないもの)
※ただし、コートジボワールを原産地又は船積地域とするものを除く。
提出書類
| 項目 | 書類名 |
|---|---|
| (1) | 船積地域に係る国又は地域において発行されたキンバリー・プロセス証明書 |
ダイヤモンド原石を輸入する際は、以下の書類を税関にご提出下さい。
ダイヤモンド(関税定率法別表第七一類第七一〇二・一〇号、第七一〇二・二一号及び第七一〇二・三一号に掲げる貨物に該当し、かつ、その容器又は包装が開いていないものであって、その容器又は包装に開かれた跡がないもの)
※ただし、コートジボワールを原産地又は船積地域とするものを除く。
| 項目 | 書類名 |
|---|---|
| (1) | 船積地域に係る国又は地域において発行されたキンバリー・プロセス証明書 |