有害化学物質(通関時確認)
化学物質が含有される農薬及び医薬品を輸入する際は、以下の書類を税関にご提出下さい。
農薬
対象品目
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項に規定する農薬(当該農薬が同法第二条第一項ただし書きに該当する場合を除く)
提出書類
| 項目 | 書類名 |
|---|---|
| (1) | 農薬取締法第二条第一項に規定する登録を受けたことを証する書類 |
参考
医薬品
対象品目
- 薬事法第二条第一項に規定する医薬品
- 薬事法第二条二項に規定する医薬部外品
- 薬事法第二条第四項に規定する医療機器
※残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A又は附属書Bに掲げる化学物質が使用されているものに限る。
| 項目 | 書類名 |
|---|---|
| (1) | 薬事法施行規則第九十四条第一項又は第九十五条第一項の規定による届書(変更の届出を行った場合にあっては、同令第九十四条第三項又は第九十五条第三項の規定による届書を含む) |

