麻薬等向精神薬原材料(通関時確認)
麻薬等向精神薬原材料を輸入する際は、以下の書類を税関にご提出下さい。
対象品目と提出書類
| 品目 | 提出書類 |
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| N-アセチルアントラニル酸及びその塩類、イソサフロール、エルゴタミン及びその塩類、エルゴメトリン及びその塩類、過マンガン酸カリウム、サフロール、ピペロナール、無水酢酸、3・4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン、リゼルギン酸及びその塩類並びにこれらを含有する物(麻取法第五十条の三十一ただし書又は麻薬及び向精神薬取締法施行令第八条の四の規定により届出の対象外となる物を除く) |
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| アセトン、アントラニル酸及びその塩類、エチルエーテル、塩酸、トルエン、ピペリジン及びその塩類、メチルエチルケトン、硫酸並びにこれらを含有する物(麻取法第五十条の三十一ただし書又は麻薬及び向精神薬取締法施行令第八条の四の規定により届出の対象外となる物を除く) |
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