麻薬等向精神薬原材料(通関時確認)

麻薬等向精神薬原材料を輸入する際は、以下の書類を税関にご提出下さい。

対象品目と提出書類

品目提出書類
N-アセチルアントラニル酸及びその塩類、イソサフロール、エルゴタミン及びその塩類、エルゴメトリン及びその塩類、過マンガン酸カリウム、サフロール、ピペロナール、無水酢酸、3・4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン、リゼルギン酸及びその塩類並びにこれらを含有する物(麻取法第五十条の三十一ただし書又は麻薬及び向精神薬取締法施行令第八条の四の規定により届出の対象外となる物を除く)
  • 麻取法第五十条の二十九に規定する届出を行ったことを証明する書類(麻取法第二条第三十七号に規定する麻薬等原料輸入業者(以下「麻薬等原料輸入業者」という)が輸入しようとする場合に限る)
  • 麻取法第五十条の三十一に規定する届出を行ったことを証する書類(麻薬等原料輸入業者以外の者が輸入しようとする場合に限る)
アセトン、アントラニル酸及びその塩類、エチルエーテル、塩酸、トルエン、ピペリジン及びその塩類、メチルエチルケトン、硫酸並びにこれらを含有する物(麻取法第五十条の三十一ただし書又は麻薬及び向精神薬取締法施行令第八条の四の規定により届出の対象外となる物を除く)
  • 麻取法第五十条の二十七に規定する届出を行ったことを証明する書類(麻薬等原料輸入業者が輸入しようとする場合に限る)
  • 麻取法第五十条の三十一に規定する届出を行ったことを証明する書類(麻薬等原料輸入業者以外の者が輸入しようとする場合に限る)

参考