フェニル醋酸及びその塩類(通関時確認)

フェニル醋酸及びその塩類を輸入する際は、以下の書類を税関にご提出下さい。

対象品目

フェニル醋酸及びその塩類並びにこれらを含有する物(フェニル醋酸の含有量が全重量の十%以下の物を除く)

提出書類

項目 書類名
(1) 覚せい剤取締法第三十条の五において準用する第五条に規定する覚せい剤原料輸入業者の指定証の写し

参考