第三種向精神薬(通関時確認)

第三種向精神薬を輸入する際は、以下の書類を税関にご提出下さい。

対象品目

麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻取法」という)第五十条の九第五項に規定する第三種向精神薬(7の(9)に基づき経済産業大臣の確認を受けるべきものを除く)

提出書類

項目 書類名
(1) 麻取法第五十条の四において準用する麻取法第四条第一項に規定する免許証の写し

参考