関税割当制度の概要
関税割当制度は、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。
なお、関税割当は、輸入割当と異なり、二次税率適用での輸入数量に制限はありません。
経済産業省では、現在、皮革(牛馬革(染着色等したもの)・牛馬革(その他のもの)・羊革・やぎ革(染着色等したもの))、革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))の4つの品目の割当てを行っております。
割当枠の総量
| 品目 | 平成25年度 | 平成24年度(参考) | 一次税率 | 二次税率 |
|---|---|---|---|---|
| 牛馬革(染着色等したもの) | 1,466千平方メートル | 1,466千平方メートル |
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30% |
| 牛馬革(その他のもの) | 214千平方メートル | 214千平方メートル | 12% | 30% |
| 羊革・やぎ革(染着色等したもの) | 1,070千平方メートル | 1,070千平方メートル | 16% | 30% |
| 革靴 | 12,019千足 | 12,019千足 |
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割当枠の種類及び数量
割当申請については、年度枠、保留枠及び再割当枠の3種を設定しています。
- 年度枠(皮革)
- 割当枠の総量に100分の95を乗じて得た数量
- 年度枠(革靴)
- 割当枠の総量に100分の98を乗じて得た数量
- 保留枠
- 割当枠の総量から年度枠の数量を控除した数量(割当ては、保留枠の数量を3等分し、3回に分けて行う)
- 再割当枠
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各再割当枠ごとに、次の式により算出された数量
- 再割当枠の数量=(A+B+C+D)-E
- A=年度枠の割当後の残量
- B=保留枠の割当後の残量の累計
- C=返納された割当数量の累計
- D=その他、関税割当証明書の無効等により再割当枠に繰り入れられた数量
- E=再割当枠の既割当数量の累計
Q&A
割当ては誰でも申請できますか?
皮革・皮革製品に関連する事業(製造・販売・輸入)を行っている方(登記事項証明書等で確認)で、申請日前過去1年間に、自己の営業のために二通関以上自ら輸入した貨物の輸入申告価格(CIF建て)の合計額が50万円以上又は一通関100万円以上となる輸入を行ったことがあれば(輸入契約書、インボイス等通関書類で確認)関税割当てに該当する物品による輸入実績の有無、法人・個人事業者の別を問わず申請が可能です。
申請数量が割当数量より多い場合はどのように割当てを行うのですか?
申請数量の合計が割当数量を超えてしまう場合は、「基準数量」に基づき割り当てることになります。
「基準数量」とは、実績者の場合には輸入実績等に基づき機械的に算定される数量、また新規参入者の場合には「割当限度数量※」と申請数量を比べて低い方の数量です。
また、基準数量でもその合計が割当数量を超えてしまう場合、枠の種類によって以下のような扱いになります。
- 年度枠
- 実績者に基準数量で割当て、新規者には基準数量または平均割当数量のいずれか低い方
- 保留枠
- 基準数量または平均割当数量のいずれか低い方
- 再割当枠
- 平均割当数量
- ※割当限度数量
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新規者に対する割当数量の上限として、割当数量算定時にはじめに設定される数量。
この数値から新規者が均等(総割当数量から実績者の基準数量トータルを引いた数量により)に配分できる最大の数値(=平均割当数量)まで減少させる。
- 革靴
- 5,000足
- 牛馬革(染着色等したもの)
- 2,500平方メートル
- 牛馬革(その他のもの)
- 800平方メートル
- 羊やぎ革(染着色等したもの)
- 2,000平方メートル

