制度について

経済産業省では、対外取引の正常な発展、我が国や国際社会の平和・安全の維持などを目的に、特定貨物の輸出入、特定国・地域からの輸入などを対象にして、輸出入承認制、輸出許可制、関税割当制などにすることにより、貿易管理を行っています。
なお、輸出貿易管理令別表第1の対象となる貨物については、安全保障貿易のHPを御覧ください。

外国為替及び外国貿易法(外為法)について

外為法は、対外取引の正常な発展、我が国や国際社会の平和・安全の維持などを目的に外国為替や外国貿易などの対外取引の管理や調整を行うための法律です。

外為法に基づき、特定の貨物の輸出入、特定の国・地域を仕向地とする貨物の輸出、特定の国・地域を原産地・船積地とする貨物の輸入などを行う場合には、経済産業大臣の許可や承認が必要となります。

輸出

特定の貨物を輸出する場合については、国際輸出管理レジーム、条約の担保等の観点から手続が必要です。

規制の目的の実効性を高めるため、輸出許可、輸出承認の2つの制度があります。

輸出の各制度について御覧になる方はこちらをクリックしてください。
制度説明
輸出の許可

特定の貨物を輸出する場合について国際輸出管理レジームにおける合意に基づき、許可を要する制度です。
※輸出許可対象貨物に係る技術については、役務取引許可が必要となります。

安全保障貿易管理

輸出承認

特定の貨物を輸出する場合について条約の担保、国内需要の担保のため承認を要する制度です。

輸出申請のページ

輸入

特定の貨物を輸入する場合については、国内秩序の維持、条約の担保等の観点から手続が必要です。

規制の目的の実効性を高めるため、輸入の制度は輸入割当(数量規制)、2号承認(特定地域規制)、2の2号承認(全地域規制)、事前確認、通関時確認の5つの制度があります。

輸入の各制度について御覧になる方はこちらをクリックしてください。
制度説明
輸入割当 輸入される貨物の数量(又は金額)を国内の需要等に基づき、輸入者等に割当てをする制度です。〔数量規制〕
2号承認 特定の原産地又は船積地域に係る輸入について承認を必要とする制度です。〔特定地域規制〕
2の2号承認 原産地又は船積地域にかかわらず特定の貨物について承認を要する制度です。〔全地域規制〕
事前確認 特定の貨物を輸入する場合に、事前に経済産業大臣等の確認を受けることにより承認が不要となる制度です。
通関時確認 特定の貨物を輸入する場合に、輸入通関時に定められた書類を税関に提出することにより承認が不要となる制度です。

事後審査

外為法で規制対象となっている支払、取引、輸出又は輸入を経済産業大臣の許可、承認又は確認を取得していない可能性があることが事後的に明らかになった場合、法令の規定に従っているか否かを審査します。

電子申請

NACCS貿易管理サブシステムは、外国為替および外国貿易法に基づく、輸出入許可・承認等の申請から税関への通関申告の際の輸出入許可・承認証等の裏書き処理に至る輸出入手続を電子化したシステムです。

関税割当

関税割当制度は、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。